snoopy

積極参加

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会社法上の役員の報酬は、株主総会で決定する(総会では総額だけきめ、取締役会で個別の金額はきめるなど)と思いますが、法人税法上の役員の場合の報酬は、どのように決めればよいでしょうか?

また、技術顧問がいるのですが、経営には関わっていないので、法人税法上の役員には、ならないと思うのですが、その場合、報酬金額などどのように決めれば(証拠書類が必要かどうか)よいでしょうか。
また、法人税法上でも役員に該当しない場合、毎月定額などの報酬ではない場合も、損金として認められるのでしょうか?

弊社では、定款、規定などでの技術顧問の取決めはありません。

以上 よろしくお願い致します。

会社法上の役員の報酬は、株主総会で決定する(総会では総額だけきめ、取締役会で個別の金額はきめるなど)と思いますが、法人税法上の役員の場合の報酬は、どのように決めればよいでしょうか?

また、技術顧問がいるのですが、経営には関わっていないので、法人税法上の役員には、ならないと思うのですが、その場合、報酬金額などどのように決めれば(証拠書類が必要かどうか)よいでしょうか。
また、法人税法上でも役員に該当しない場合、毎月定額などの報酬ではない場合も、損金として認められるのでしょうか?

弊社では、定款、規定などでの技術顧問の取決めはありません。

以上 よろしくお願い致します。