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事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

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事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/18 19:02

junsan

ちょい参加

回答数:9

編集

教えて下さい。

事前確定届出給与の届出を期限内に提出し忘れた場合、支給するはずだった役員賞与を月割して来年の定期同額給与として上乗せして払えば全額損金算入できるんでしょうか?

また事前確定にする事と定期同額にする事でどのような違いがあるかも教えていただけると助かります。

何か救済措置はないか考えていましたがこれしか思いつきません・・・。

よろしくお願いします。

教えて下さい。

事前確定届出給与の届出を期限内に提出し忘れた場合、支給するはずだった役員賞与を月割して来年の定期同額給与として上乗せして払えば全額損金算入できるんでしょうか?

また事前確定にする事と定期同額にする事でどのような違いがあるかも教えていただけると助かります。

何か救済措置はないか考えていましたがこれしか思いつきません・・・。

よろしくお願いします。

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回答

Re: 事前確定届出給与の届出を忘れてしまってました・・・。

2008/08/19 09:36

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

役員報酬は定款又は株主総会の決議によって定められます(会社法361条1項)が、その定め振りが具体的な金額までぎちぎちに決めてしまっているのなら、これを変更する手続をとっておいた方が安全ではあります。役員には具体的な金額の報酬を請求する権利が生じていますから、放って置くと解任や死亡などの不測の事態が起こったときに厄介な事になる恐れがなくもありません。
定款又は株主総会の決議では上限だけ定めて、具体的な金額などについては取締役(会)に委ねているような場合は、取締役(会)で不支給と定めればいいだけです。

役員報酬は定款又は株主総会の決議によって定められます(会社法361条1項)が、その定め振りが具体的な金額までぎちぎちに決めてしまっているのなら、これを変更する手続をとっておいた方が安全ではあります。役員には具体的な金額の報酬を請求する権利が生じていますから、放って置くと解任や死亡などの不測の事態が起こったときに厄介な事になる恐れがなくもありません。
定款又は株主総会の決議では上限だけ定めて、具体的な金額などについては取締役(会)に委ねているような場合は、取締役(会)で不支給と定めればいいだけです。

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