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民事再生等で資産の評定損がある場合の処理について

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民事再生等で資産の評定損がある場合の処理について

2008/06/22 23:40

えっじ

常連さん

回答数:2

編集

こんばんは。

 民事再生で資産の評定損(評価損)が、5億円あった場合に、その評定損は、強制的に会計上も損失として計上しなくては、いけないのでしょうか? 
 4億だけを評定損で、費用計上して、残りの1億円は、減価償却資産であるため、翌年以後の事業年度で減価償却という方法で、費用計上したいと考えているのですがいかがでしょうか。

 会計上の観点からいうと、不動産鑑定士が評価して、5億円の評定損があるといわれているものを、1億円繰延べる行為は、資産性の無いものを計上しているので、認められないようにも考えられます。また、税法の観点から考えても、少し気がかりです。
 ご教示いただけると幸いです。

 仮に、評定損を4億円としても、青色欠損金の繰越控除や期限切れの欠損金の損金算入は、うまくおさまりそうで、再生を行った事業年度の課税所得もありません。
 税務的観点からすると、5億円の評定損を計上するよりも、4億円の評定損を計上して、1億円を繰延べたほうが、全体的に有利に思えるのですが、やはり、租税回避行為になるのでしょうか?

こんばんは。

 民事再生で資産の評定損(評価損)が、5億円あった場合に、その評定損は、強制的に会計上も損失として計上しなくては、いけないのでしょうか? 
 4億だけを評定損で、費用計上して、残りの1億円は、減価償却資産であるため、翌年以後の事業年度で減価償却という方法で、費用計上したいと考えているのですがいかがでしょうか。

 会計上の観点からいうと、不動産鑑定士が評価して、5億円の評定損があるといわれているものを、1億円繰延べる行為は、資産性の無いものを計上しているので、認められないようにも考えられます。また、税法の観点から考えても、少し気がかりです。
 ご教示いただけると幸いです。

 仮に、評定損を4億円としても、青色欠損金の繰越控除や期限切れの欠損金の損金算入は、うまくおさまりそうで、再生を行った事業年度の課税所得もありません。
 税務的観点からすると、5億円の評定損を計上するよりも、4億円の評定損を計上して、1億円を繰延べたほうが、全体的に有利に思えるのですが、やはり、租税回避行為になるのでしょうか?

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回答

Re: 民事再生等で資産の評定損がある場合の処理について

2008/08/17 14:17

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

会計上、評定損を計上するための根拠となる額の一部を計上せずにおくと言うのは考えにくいでしょう。
税務上は、損金算入額について任意計上を認めていない(法人税法33条3項)ので、全額損金算入か、申告調整しない事による全額不算入(5項)か、all or nothingの選択かと思います。

会計上、評定損を計上するための根拠となる額の一部を計上せずにおくと言うのは考えにくいでしょう。
税務上は、損金算入額について任意計上を認めていない(法人税法33条3項)ので、全額損金算入か、申告調整しない事による全額不算入(5項)か、all or nothingの選択かと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 えっじ 2008/06/22 23:40
1
Re: 民事再生等で資産の評定損がある場合の処理について
yukim729 2008/08/17 14:17
2 伊藤英明 2008/08/19 11:10