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Re: 個人事業の引継ぎ
2008/08/01 17:58
こんにちは、misugijunと申します。
自身が立てたスレッドではないにも関わらず、投稿して申し訳ございません。
一般的に、相続において固定資産以外の棚卸資産等を引き継いだ時のその引継価額は、相続時点の評価額(時価)で引き継ぐとされておりますが、これは財産評価通達の下記通達を準用してのことでしょうか。
(たな卸商品等の評価)
133 たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1)商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。
(4)製品及び生産品の価額は、製造業者又は生産業者が課税時期においてこれを販売する場合における販売価額から、その販売価額のうちに含まれる適正利潤の額、予定経費の額及びその製造業者がその製品につき納付すべき消費税額を控除した金額によって評価する。
sika-sika 様、ご意見をいただけましたら幸いです。
こんにちは、misugijunと申します。
自身が立てたスレッドではないにも関わらず、投稿して申し訳ございません。
一般的に、相続において固定資産以外の棚卸資産等を引き継いだ時のその引継価額は、相続時点の評価額(時価)で引き継ぐとされておりますが、これは財産評価通達の下記通達を準用してのことでしょうか。
(たな卸商品等の評価)
133 たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1)商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。
(4)製品及び生産品の価額は、製造業者又は生産業者が課税時期においてこれを販売する場合における販売価額から、その販売価額のうちに含まれる適正利潤の額、予定経費の額及びその製造業者がその製品につき納付すべき消費税額を控除した金額によって評価する。
sika-sika 様、ご意見をいただけましたら幸いです。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | predator | 2008/07/31 15:46 | |
1 | しかしか | 2008/07/31 21:46 | |
2 | misugijun | 2008/08/01 17:58 | |
3 | しかしか | 2008/08/01 21:48 | |
4 | misugijun | 2008/08/01 22:48 | |
5 | predator | 2008/08/04 10:44 |
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