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金融商品以外の債権への貸倒引当金設定

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金融商品以外の債権への貸倒引当金設定

2008/07/24 20:41

natto

おはつ

回答数:5

編集

こんにちは
連続して質問して申し訳ありません。

会計上、貸倒引当金の設定を考える場合、金融商品会計基準を参照しています。
しかし、金融商品以外の債権について貸倒引当金の設定を考える場合は、何を参照すればいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

こんにちは
連続して質問して申し訳ありません。

会計上、貸倒引当金の設定を考える場合、金融商品会計基準を参照しています。
しかし、金融商品以外の債権について貸倒引当金の設定を考える場合は、何を参照すればいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 金融商品以外の債権への貸倒引当金設定

2008/07/25 11:14

natto

おはつ

編集

企業会計原則に「受取手形、売掛金その他の債権に対する貸倒引当金は、原則として、その債権が属する科目ごとに債権金額又は取得価額から控除する形で記載する」とあります。

「受取手形」は「手形」と考えると有価証券なので債権ではないのでは??と思いました。でも、Wikipediaの「受取手形」の解説を見たら、
「掛け取引によって商品を販売した場合における、代金を受領する権利(債権)を、総称して売上債権という。そのうち、当該債権について手形を保有している場合には受取手形、そうでない場合には売掛金として区別される。」とのことで、手形を受け取った場合の売上債権を示す会計用語のようです。

すると、企業会計原則から読み取れるのは、売上債権に貸倒引当金を設定するということのようです。
でも税法では未収損害賠償金や保証債務を履行した場合の求償権などにも貸倒引当金を設定できます。企業会計の「その他」の部分なのかも知れませんが、結局、その他って何なんでしょうね。

企業会計原則に「受取手形、売掛金その他の債権に対する貸倒引当金は、原則として、その債権が属する科目ごとに債権金額又は取得価額から控除する形で記載する」とあります。

「受取手形」は「手形」と考えると有価証券なので債権ではないのでは??と思いました。でも、Wikipediaの「受取手形」の解説を見たら、
「掛け取引によって商品を販売した場合における、代金を受領する権利(債権)を、総称して売上債権という。そのうち、当該債権について手形を保有している場合には受取手形、そうでない場合には売掛金として区別される。」とのことで、手形を受け取った場合の売上債権を示す会計用語のようです。

すると、企業会計原則から読み取れるのは、売上債権に貸倒引当金を設定するということのようです。
でも税法では未収損害賠償金や保証債務を履行した場合の求償権などにも貸倒引当金を設定できます。企業会計の「その他」の部分なのかも知れませんが、結局、その他って何なんでしょうね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 natto 2008/07/24 20:41
1 kowloon 2008/07/24 21:15
2 natto 2008/07/24 21:57
3 kowloon 2008/07/24 22:02
4
Re: 金融商品以外の債権への貸倒引当金設定
natto 2008/07/25 11:14
5 karz 2008/07/25 18:14