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寄付?的な行為と前期損益修正益について

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寄付?的な行為と前期損益修正益について

2008/06/19 16:35

nyk

おはつ

回答数:3

編集

よろしくお願いいたします。

頻繁に仕事の世話をしてもらう取引先の仕事をして売上として1,000,000円を頂きました。しかし、その仕事に対しての経費は3,000,000円程かかっています。 今後のことも考え取引先にはこれ以上の請求をするつもりはありません。この場合当社としては当然赤字を被っている訳ですが、例えば自家消費の場合は売上金額の70%を計上しなければならないと記憶していますが差額の2,000,000円については何ら処理する必要はないのでしょうか?取引先は、まったくの他人であり当社は法人です。

もう一つお願いします。
税務調査で前期の未払金が否認されました。当期において未払金/前期損益修正益1,000,000とした場合。当期の損益計算書に特別利益として1,000,000が加算されるものと思いますが、この否認された1,000,000については既に修正申告を行いその際に別表4に加算され法人税を納付していますが、当期の申告においては別表4で減算してよいのでしょうか?はじめてのことで迷っています。

よろしくお願いいたします。

頻繁に仕事の世話をしてもらう取引先の仕事をして売上として1,000,000円を頂きました。しかし、その仕事に対しての経費は3,000,000円程かかっています。 今後のことも考え取引先にはこれ以上の請求をするつもりはありません。この場合当社としては当然赤字を被っている訳ですが、例えば自家消費の場合は売上金額の70%を計上しなければならないと記憶していますが差額の2,000,000円については何ら処理する必要はないのでしょうか?取引先は、まったくの他人であり当社は法人です。

もう一つお願いします。
税務調査で前期の未払金が否認されました。当期において未払金/前期損益修正益1,000,000とした場合。当期の損益計算書に特別利益として1,000,000が加算されるものと思いますが、この否認された1,000,000については既に修正申告を行いその際に別表4に加算され法人税を納付していますが、当期の申告においては別表4で減算してよいのでしょうか?はじめてのことで迷っています。

この質問に回答
回答

Re: 寄付?的な行為と前期損益修正益について

2008/07/24 09:33

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

措通61の4(1)−2の読み具合なのか、寄附金は事業と関連性が無いか希薄な者に対するものに限ると言う理解が割りと広く行われています。
学説に厳しい批判はありますが、等価交換の否認につき交際費と認定した下級審もあります(大阪地裁平成9年9月4日判決・税資228号449頁)。
本件についても「頻繁に仕事の世話をしてもらう取引先」に対して「今後のことも考え」た結果ですから、場合によっては交際費とされる可能性があると思います。

措通61の4(1)−2の読み具合なのか、寄附金は事業と関連性が無いか希薄な者に対するものに限ると言う理解が割りと広く行われています。
学説に厳しい批判はありますが、等価交換の否認につき交際費と認定した下級審もあります(大阪地裁平成9年9月4日判決・税資228号449頁)。
本件についても「頻繁に仕事の世話をしてもらう取引先」に対して「今後のことも考え」た結果ですから、場合によっては交際費とされる可能性があると思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 nyk 2008/06/19 16:35
1 karz 2008/07/23 19:14
2
Re: 寄付?的な行為と前期損益修正益について
yukim729 2008/07/24 09:33
3 nyk 2008/08/06 10:04