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社員の奥様が出産手当金を受けた場合

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社員の奥様が出産手当金を受けた場合

2008/06/12 16:32

na-ka

おはつ

回答数:1

編集

いつも勉強させていただいてます。
社員の奥様が自分の会社を3月に退職されたので、4月から被扶養者になりました。
先日出産されたので、一時金の申請を・・・と思ったら、前の職場で出産手当金を申請したので必要ないとの事でした。
過去スレをずーっと読み返してみましたが、奥さんの今年の所得と手当金の合計が130万円未満であれば扶養からはずさなくても大丈夫なのでしょうか?
やはり、日額にこだわって、手当金の受給期間中は国保に切り替えるべきなのでしょうか?
その社員には『年収が130未満なのに扶養を外される理由がない』と言われてしまいました。。。 :-(

いつも勉強させていただいてます。
社員の奥様が自分の会社を3月に退職されたので、4月から被扶養者になりました。
先日出産されたので、一時金の申請を・・・と思ったら、前の職場で出産手当金を申請したので必要ないとの事でした。
過去スレをずーっと読み返してみましたが、奥さんの今年の所得と手当金の合計が130万円未満であれば扶養からはずさなくても大丈夫なのでしょうか?
やはり、日額にこだわって、手当金の受給期間中は国保に切り替えるべきなのでしょうか?
その社員には『年収が130未満なのに扶養を外される理由がない』と言われてしまいました。。。 :-(

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回答

Re: 社員の奥様が出産手当金を受けた場合

2008/07/22 13:10

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

被扶養者の認定は将来に向かっての見込みで判定されます。奥さんの今年の所得=3月に退職するまでに得た給与は過去の話なので関係ありません。
出産手当金の額が年額換算で130万以上であれば、その支給期間は原則として被扶養者となれない建前です。
ところで奥さんが退職後も出産手当金を受給していると言う事は、退職前から受給していたと言う事なので、その額が基準を超えているのなら、そもそも退職の時点で被扶養者に認定されなかったはずです。

被扶養者の認定は将来に向かっての見込みで判定されます。奥さんの今年の所得=3月に退職するまでに得た給与は過去の話なので関係ありません。
出産手当金の額が年額換算で130万以上であれば、その支給期間は原則として被扶養者となれない建前です。
ところで奥さんが退職後も出産手当金を受給していると言う事は、退職前から受給していたと言う事なので、その額が基準を超えているのなら、そもそも退職の時点で被扶養者に認定されなかったはずです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 na-ka 2008/06/12 16:32
1
Re: 社員の奥様が出産手当金を受けた場合
yukim729 2008/07/22 13:10