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解雇と会社都合退職の違い

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解雇と会社都合退職の違い

2008/07/14 20:55

yumeno

おはつ

回答数:7

編集

いつも拝見して勉強しております。

解雇と会社都合退職の違いについて教えて下さい。
零細企業の慰労会(業務時間外で費用は会社負担、出席は慣例として強制です)の席で酒に酔った経営者が部下のプライベートな点に干渉し、答えることを拒否した部下に「俺の言うことを聞けないような奴はこの会社にはいらない」と言い、そして翌日以降も謝罪や訂正がなく部下も「もうクビでいいです」と言った場合、

1、これは解雇にあたり、30日分の解雇予告手当請求できますか?
2、それとも会社都合退職ですぐに失業保険受給できますか?
3、あるいは自己都合退職になってしまうのでしょうか?
4、いずれの場合も残りの有給と退職金はどうなるのでしょう?
5、そもそも解雇と会社都合退職では何が違いますか?

なんだかお聞きするのも恥ずかしいのですが・・・
お詳しい方どうぞよろしくお願いします。

いつも拝見して勉強しております。

解雇と会社都合退職の違いについて教えて下さい。
零細企業の慰労会(業務時間外で費用は会社負担、出席は慣例として強制です)の席で酒に酔った経営者が部下のプライベートな点に干渉し、答えることを拒否した部下に「俺の言うことを聞けないような奴はこの会社にはいらない」と言い、そして翌日以降も謝罪や訂正がなく部下も「もうクビでいいです」と言った場合、

1、これは解雇にあたり、30日分の解雇予告手当請求できますか?
2、それとも会社都合退職ですぐに失業保険受給できますか?
3、あるいは自己都合退職になってしまうのでしょうか?
4、いずれの場合も残りの有給と退職金はどうなるのでしょう?
5、そもそも解雇と会社都合退職では何が違いますか?

なんだかお聞きするのも恥ずかしいのですが・・・
お詳しい方どうぞよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 解雇と会社都合退職の違い

2008/07/16 11:00

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

本人が「もうクビでいいです」と言ったのは、解雇の不法無効を争わずに受け入れたに過ぎず、解雇の事実が消えるわけではないので、自己都合退職にはなりません。
当然解雇予告手当請求できるし、失業保険受給も会社都合退職扱いです。
有給は、退職の理由に関わらず、退職した時点でその意義を失いますから捨てるしかありません。直接買取などはできません。
退職金は、規定に従い処理する事になりますが、このようなケースは当然予想されていないでしょうから、本人に最も有利な扱いを求めて争うべきでしょう。
ついでに、解雇そのものは受け入れても、反社会的な不法行為によって職を失ったわけですから、損害賠償を請求することもできます。

一般に、解雇とは労働者の意思に反して使用者が一方的に労働契約を終了させる事を言うと解します。その原因は様々で、懲戒事由などの責任の所在は、言葉の意味自体には直接関係ありません。
これに対し会社都合退職は主に雇用保険の運用上、質問にあるような「すぐに受給できるか」を考える際に便宜的に使われる概念で、労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇以外の解雇は当然その中に含まれ、それ以外に労働者が労働契約の終了に合意したり、自ら退職を申し出た場合でも該当する場合がある広い概念です。

なお、この手の輩の場合、自分が発言した事実そのものを後になって否定して「勝手に辞めた」などと平気で嘘をつく恐れがありますから、消極的に訂正を待って、それがないと言うだけでは危険で、こちらから積極的に、解雇の意思は本当か、本当なら解雇の時期はいつか、真意を確認する必要があります。

本人が「もうクビでいいです」と言ったのは、解雇の不法無効を争わずに受け入れたに過ぎず、解雇の事実が消えるわけではないので、自己都合退職にはなりません。
当然解雇予告手当請求できるし、失業保険受給も会社都合退職扱いです。
有給は、退職の理由に関わらず、退職した時点でその意義を失いますから捨てるしかありません。直接買取などはできません。
退職金は、規定に従い処理する事になりますが、このようなケースは当然予想されていないでしょうから、本人に最も有利な扱いを求めて争うべきでしょう。
ついでに、解雇そのものは受け入れても、反社会的な不法行為によって職を失ったわけですから、損害賠償を請求することもできます。

一般に、解雇とは労働者の意思に反して使用者が一方的に労働契約を終了させる事を言うと解します。その原因は様々で、懲戒事由などの責任の所在は、言葉の意味自体には直接関係ありません。
これに対し会社都合退職は主に雇用保険の運用上、質問にあるような「すぐに受給できるか」を考える際に便宜的に使われる概念で、労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇以外の解雇は当然その中に含まれ、それ以外に労働者が労働契約の終了に合意したり、自ら退職を申し出た場合でも該当する場合がある広い概念です。

なお、この手の輩の場合、自分が発言した事実そのものを後になって否定して「勝手に辞めた」などと平気で嘘をつく恐れがありますから、消極的に訂正を待って、それがないと言うだけでは危険で、こちらから積極的に、解雇の意思は本当か、本当なら解雇の時期はいつか、真意を確認する必要があります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yumeno 2008/07/14 20:55
1 kaibashira 2008/07/15 10:32
2 ゆ- 2008/07/15 11:04
3
Re: 解雇と会社都合退職の違い
yukim729 2008/07/16 11:00
4 kaibashira 2008/07/16 14:31
5 yukim729 2008/07/16 15:50
6 yumeno 2008/07/16 20:28
7 yukim729 2008/07/17 09:53