編集
一般の企業で俗に言う税務会計を考えるとき、
本件では所詮端数処理の話ですから、実務上はkaibashiraさんご教授のやり方で問題ないと思いますが、たとえば経費節減のために恒常的に金券ショップで切手を購入する場合などにも通ずる話なので、一応厳密な「正解」を追求して見ます。
郵便切手が非課税になるのは郵便局やその委託を受けた販売所が販売する場合に限られます(消費税法別表第一第4号イ)から、本件のような切手の譲渡は課税取引となります。したがって、税抜経理として具体的に数字を入れて考えると、
(1)
切手でうけとったとき
貯蔵品500 / 未収金500
仮払消費税23/ 雑収入(評価益)23
この切手を使って郵便を出した時
通信費477 / 貯蔵品500
仮払消費税23/
とするとか、
(2)
切手でうけとったとき
通信費477 / 未収金500
仮払消費税23/ 雑収入(評価益)23
仮払消費税23/
この切手を使って郵便を出した時
(仕訳なし)
切手を使わずに次期に繰り越したとき
期末
貯蔵品477/通信費477
翌期首
通信費477/貯蔵品477
などが考えられます。
色々バリエーションもあるし、「雑収入(評価益)23」辺りは議論の余地があって難しいですが。
一般の企業で俗に言う税務会計を考えるとき、
本件では所詮端数処理の話ですから、実務上はkaibashiraさんご教授のやり方で問題ないと思いますが、たとえば経費節減のために恒常的に金券ショップで切手を購入する場合などにも通ずる話なので、一応厳密な「正解」を追求して見ます。
郵便切手が非課税になるのは郵便局やその委託を受けた販売所が販売する場合に限られます(消費税法別表第一第4号イ)から、本件のような切手の譲渡は課税取引となります。したがって、税抜経理として具体的に数字を入れて考えると、
(1)
切手でうけとったとき
貯蔵品500 / 未収金500
仮払消費税23/ 雑収入(評価益)23
この切手を使って郵便を出した時
通信費477 / 貯蔵品500
仮払消費税23/
とするとか、
(2)
切手でうけとったとき
通信費477 / 未収金500
仮払消費税23/ 雑収入(評価益)23
仮払消費税23/
この切手を使って郵便を出した時
(仕訳なし)
切手を使わずに次期に繰り越したとき
期末
貯蔵品477/通信費477
翌期首
通信費477/貯蔵品477
などが考えられます。
色々バリエーションもあるし、「雑収入(評価益)23」辺りは議論の余地があって難しいですが。
返信