えっじ

常連さん

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こんばんは。

 民事再生で資産の評定損(評価損)が、5億円あった場合に、その評定損は、強制的に会計上も損失として計上しなくては、いけないのでしょうか? 
 4億だけを評定損で、費用計上して、残りの1億円は、減価償却資産であるため、翌年以後の事業年度で減価償却という方法で、費用計上したいと考えているのですがいかがでしょうか。

 会計上の観点からいうと、不動産鑑定士が評価して、5億円の評定損があるといわれているものを、1億円繰延べる行為は、資産性の無いものを計上しているので、認められないようにも考えられます。また、税法の観点から考えても、少し気がかりです。
 ご教示いただけると幸いです。

 仮に、評定損を4億円としても、青色欠損金の繰越控除や期限切れの欠損金の損金算入は、うまくおさまりそうで、再生を行った事業年度の課税所得もありません。
 税務的観点からすると、5億円の評定損を計上するよりも、4億円の評定損を計上して、1億円を繰延べたほうが、全体的に有利に思えるのですが、やはり、租税回避行為になるのでしょうか?

こんばんは。

 民事再生で資産の評定損(評価損)が、5億円あった場合に、その評定損は、強制的に会計上も損失として計上しなくては、いけないのでしょうか? 
 4億だけを評定損で、費用計上して、残りの1億円は、減価償却資産であるため、翌年以後の事業年度で減価償却という方法で、費用計上したいと考えているのですがいかがでしょうか。

 会計上の観点からいうと、不動産鑑定士が評価して、5億円の評定損があるといわれているものを、1億円繰延べる行為は、資産性の無いものを計上しているので、認められないようにも考えられます。また、税法の観点から考えても、少し気がかりです。
 ご教示いただけると幸いです。

 仮に、評定損を4億円としても、青色欠損金の繰越控除や期限切れの欠損金の損金算入は、うまくおさまりそうで、再生を行った事業年度の課税所得もありません。
 税務的観点からすると、5億円の評定損を計上するよりも、4億円の評定損を計上して、1億円を繰延べたほうが、全体的に有利に思えるのですが、やはり、租税回避行為になるのでしょうか?