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賞与の減額が許される条件とは

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賞与の減額が許される条件とは

2008/06/18 21:47

ageha

常連さん

回答数:4

編集

よろしくお願いします。

来月に賞与があるとの事で、経理を担当している私に
社長から何ヶ月分の賞与を出すか連絡が来ました。

0.25か月分(要は月給の1/4)だそうです。

弊社はこれまで1ヶ月以上の賞与が毎年出ており、社員は当然に
今回の夏季賞与も1ヶ月分かそれ以上出ると思っているでしょう。
(私もそう思って楽しみにしていました!!(泣;))そこで、
社長に賞与減額の理由を聞いてみたのですが、特に無い?そう
です。これまでの業績が悪いわけでもなく、今後の見通しが
悪いわけでもなく。。

0.25ヶ月分の賞与だと、どの社員も今までの賞与の1/4〜1/6に
なってしまいます。特に業績に問題が無い状態で、既に毎回
1か月分以上の賞与を支払う慣習的なものも出来上がっているの
ですが、今回の賞与減額は問題ないのでしょうか??

このご時世賞与が出るだけありがたいと思うべきなのかも
知れませんが、なんか釈然としません。。

よろしくお願いします。

来月に賞与があるとの事で、経理を担当している私に
社長から何ヶ月分の賞与を出すか連絡が来ました。

0.25か月分(要は月給の1/4)だそうです。

弊社はこれまで1ヶ月以上の賞与が毎年出ており、社員は当然に
今回の夏季賞与も1ヶ月分かそれ以上出ると思っているでしょう。
(私もそう思って楽しみにしていました!!(泣;))そこで、
社長に賞与減額の理由を聞いてみたのですが、特に無い?そう
です。これまでの業績が悪いわけでもなく、今後の見通しが
悪いわけでもなく。。

0.25ヶ月分の賞与だと、どの社員も今までの賞与の1/4〜1/6に
なってしまいます。特に業績に問題が無い状態で、既に毎回
1か月分以上の賞与を支払う慣習的なものも出来上がっているの
ですが、今回の賞与減額は問題ないのでしょうか??

このご時世賞与が出るだけありがたいと思うべきなのかも
知れませんが、なんか釈然としません。。

この質問に回答
回答

Re: 賞与の減額が許される条件とは

2008/06/19 13:55

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

1か月分以上の賞与を支払う慣習が本当に成立しているのなら、それは労働契約の一部を構成するものですから、社長による一方的な不利益変更は許されません(労働契約法8条)。
このご時世云々は関係ありません。あなたの労働条件は、あなたと会社の合意によって決めるものです。

1か月分以上の賞与を支払う慣習が本当に成立しているのなら、それは労働契約の一部を構成するものですから、社長による一方的な不利益変更は許されません(労働契約法8条)。
このご時世云々は関係ありません。あなたの労働条件は、あなたと会社の合意によって決めるものです。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ageha 2008/06/18 21:47
1 らん 2008/06/19 12:54
2
Re: 賞与の減額が許される条件とは
yukim729 2008/06/19 13:55
3 ageha 2008/06/19 23:22
4 らん 2008/06/23 09:28