•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

ガソリン代の支給

質問 回答受付中

ガソリン代の支給

2008/06/19 11:56

じゅんじゅん

ちょい参加

回答数:3

編集

いつもありがとうございます。

またまた質問させてください。

弊社は、社員の交通費について
電車通勤の方は定期券実費を、
車通勤の方は一ヶ月ガソリン代として交通費
を個別に支給しています。

距離に関係して支給していたようなのですが、
前任者(社長の奥様)の個人的感情も入っているであろう
金額が出ています。
(近所なのに一万円とか、都外からなのに一万円とか)

あまり私はよくわからないのですが、
ガソリン代支給は限度があるとか・・・・???

ガソリン代支給について、見直しを考えています。
金額を出すに当たりなにかアドバイスを
お願いできないでしょうか。

国税庁のHPを見ましたがごちゃごちゃしてて
いまいちよくわかりませんでした。。。 :-(

いつもありがとうございます。

またまた質問させてください。

弊社は、社員の交通費について
電車通勤の方は定期券実費を、
車通勤の方は一ヶ月ガソリン代として交通費
を個別に支給しています。

距離に関係して支給していたようなのですが、
前任者(社長の奥様)の個人的感情も入っているであろう
金額が出ています。
(近所なのに一万円とか、都外からなのに一万円とか)

あまり私はよくわからないのですが、
ガソリン代支給は限度があるとか・・・・???

ガソリン代支給について、見直しを考えています。
金額を出すに当たりなにかアドバイスを
お願いできないでしょうか。

国税庁のHPを見ましたがごちゃごちゃしてて
いまいちよくわかりませんでした。。。 :-(

この質問に回答
回答

Re: ガソリン代の支給

2008/06/19 12:40

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

一応、国税庁のホームページにはこのようになっています。

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

ポイントは、「片道の通勤距離」で判定するということです。

支給される通勤手当(ガソリン代)が、表にある片道の通勤距離に応じた「1か月当たりの限度額」以下であれば給与所得としての課税はありません。

しかし「1か月当たりの限度額」を超えていると、その超えている部分は給与として所得税の課税対象になってくるので、検討を要します。
(ま、最悪でも税金を払えばすむ話なんですけどね。)


参考にしてください。

一応、国税庁のホームページにはこのようになっています。

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

ポイントは、「片道の通勤距離」で判定するということです。

支給される通勤手当(ガソリン代)が、表にある片道の通勤距離に応じた「1か月当たりの限度額」以下であれば給与所得としての課税はありません。

しかし「1か月当たりの限度額」を超えていると、その超えている部分は給与として所得税の課税対象になってくるので、検討を要します。
(ま、最悪でも税金を払えばすむ話なんですけどね。)


参考にしてください。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 じゅんじゅん 2008/06/19 11:56
1
Re: ガソリン代の支給
しかしか 2008/06/19 12:40
2 じゅんじゅん 2008/06/19 13:43
3 しかしか 2008/06/19 13:56