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キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

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キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/05/30 16:48

boo

積極参加

回答数:9

編集

今、ポイント等によるキャッシュバックが非常に多いですよね。
この時の消費税の取り扱いについてお尋ねします。
(事業者からの直接のキャッシュバック)
 対価の返還等に該当し課税取引
(カード会社からのキャッシュバック)
対価性がなく不課税

この考えで間違いないと思うのですが。これでよいという前提で質問します。
IDEXクラブカードというものがあります。新出光とセントラルファイナンスが提携しているカードですが、新出光系列のガソリン代が、カードの月額利用料10,000円につき1円(1リットル 月間300リットルまで)キャッシュバックで値引きされます。
この場合のキャッシュバックの消費税の取り扱いは、どうなるでしょうか?カード会社からのキャッシュバックと考えれば不課税ですが、ガソリン代の値引きと考えると課税扱いになるのか疑問です。
宜しくお願いします。

今、ポイント等によるキャッシュバックが非常に多いですよね。
この時の消費税の取り扱いについてお尋ねします。
(事業者からの直接のキャッシュバック)
 対価の返還等に該当し課税取引
(カード会社からのキャッシュバック)
対価性がなく不課税

この考えで間違いないと思うのですが。これでよいという前提で質問します。
IDEXクラブカードというものがあります。新出光とセントラルファイナンスが提携しているカードですが、新出光系列のガソリン代が、カードの月額利用料10,000円につき1円(1リットル 月間300リットルまで)キャッシュバックで値引きされます。
この場合のキャッシュバックの消費税の取り扱いは、どうなるでしょうか?カード会社からのキャッシュバックと考えれば不課税ですが、ガソリン代の値引きと考えると課税扱いになるのか疑問です。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/06/05 19:45

yatano

積極参加

編集

こんばんは、boo様。

>キャッシュバックはかなりの金額で、仮に5年分修正となると結構な金額になるなと考えていました。

なにか勝手に少額と決めつけてました。申しわけないです。

雑収入に計上しているとのことですが、雑収入は結構目立つ勘定科目なんですよね。申告時の内訳書に雑収入の明細は書きますので、当然税務署は把握しているわけです。少額なら問題ないですが、それなりの金額となりますと。

もちろん、調査官に指摘されるかは誰にも分かりません。その代わりといっては何ですが、税務調査に関する実務集を確認してみました。調査時にはキャッシュバックをきちんと課税仕入から控除しているか、その時期が妥当かは調査項目のようです。

ですので、調査官に指摘される可能性は捨てきれないと思います。私としてはしっかりとした税理士に相談することをお勧めしますが、税理士さんの報酬も安いものでもないですし、なかなか相談だけというのも難しいと思います。

以前、税務相談室に相談されたことがあるとのことですが、結構前の話ですか?

ご存じかもしれませんが、現在は税務相談室は廃止され、原則として各税務署で電話相談は取り扱わないことになりました(現在でも直接税務署に出向いた場合は相談を受け付けてくれます)。

そのかわり、税務署に電話すると音声案内で電話相談センターにつなげることができることとなりました。

税務署の職員は基本的に相談を受け付けるのが仕事ではないので、なかなか明確な回答を得られないこともありましたが、新しくできた電話相談センターのオペレターは専門の方ですので、結構良い回答を得られ・・・るかも。

まあ、もちろん無料で電話一本ですむので、ご検討されてみてはどうでしょう?下記は相談センターのリンクです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

こんばんは、boo様。

>キャッシュバックはかなりの金額で、仮に5年分修正となると結構な金額になるなと考えていました。

なにか勝手に少額と決めつけてました。申しわけないです。

雑収入に計上しているとのことですが、雑収入は結構目立つ勘定科目なんですよね。申告時の内訳書に雑収入の明細は書きますので、当然税務署は把握しているわけです。少額なら問題ないですが、それなりの金額となりますと。

もちろん、調査官に指摘されるかは誰にも分かりません。その代わりといっては何ですが、税務調査に関する実務集を確認してみました。調査時にはキャッシュバックをきちんと課税仕入から控除しているか、その時期が妥当かは調査項目のようです。

ですので、調査官に指摘される可能性は捨てきれないと思います。私としてはしっかりとした税理士に相談することをお勧めしますが、税理士さんの報酬も安いものでもないですし、なかなか相談だけというのも難しいと思います。

以前、税務相談室に相談されたことがあるとのことですが、結構前の話ですか?

ご存じかもしれませんが、現在は税務相談室は廃止され、原則として各税務署で電話相談は取り扱わないことになりました(現在でも直接税務署に出向いた場合は相談を受け付けてくれます)。

そのかわり、税務署に電話すると音声案内で電話相談センターにつなげることができることとなりました。

税務署の職員は基本的に相談を受け付けるのが仕事ではないので、なかなか明確な回答を得られないこともありましたが、新しくできた電話相談センターのオペレターは専門の方ですので、結構良い回答を得られ・・・るかも。

まあ、もちろん無料で電話一本ですむので、ご検討されてみてはどうでしょう?下記は相談センターのリンクです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

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