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キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

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キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/05/30 16:48

boo

積極参加

回答数:9

編集

今、ポイント等によるキャッシュバックが非常に多いですよね。
この時の消費税の取り扱いについてお尋ねします。
(事業者からの直接のキャッシュバック)
 対価の返還等に該当し課税取引
(カード会社からのキャッシュバック)
対価性がなく不課税

この考えで間違いないと思うのですが。これでよいという前提で質問します。
IDEXクラブカードというものがあります。新出光とセントラルファイナンスが提携しているカードですが、新出光系列のガソリン代が、カードの月額利用料10,000円につき1円(1リットル 月間300リットルまで)キャッシュバックで値引きされます。
この場合のキャッシュバックの消費税の取り扱いは、どうなるでしょうか?カード会社からのキャッシュバックと考えれば不課税ですが、ガソリン代の値引きと考えると課税扱いになるのか疑問です。
宜しくお願いします。

今、ポイント等によるキャッシュバックが非常に多いですよね。
この時の消費税の取り扱いについてお尋ねします。
(事業者からの直接のキャッシュバック)
 対価の返還等に該当し課税取引
(カード会社からのキャッシュバック)
対価性がなく不課税

この考えで間違いないと思うのですが。これでよいという前提で質問します。
IDEXクラブカードというものがあります。新出光とセントラルファイナンスが提携しているカードですが、新出光系列のガソリン代が、カードの月額利用料10,000円につき1円(1リットル 月間300リットルまで)キャッシュバックで値引きされます。
この場合のキャッシュバックの消費税の取り扱いは、どうなるでしょうか?カード会社からのキャッシュバックと考えれば不課税ですが、ガソリン代の値引きと考えると課税扱いになるのか疑問です。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/06/05 03:07

yatano

積極参加

編集

追加で失礼します。

おっしゃるとおり、今回はポイントによる値下げ販売ではなく、キャッシュバックに当たると思います。

ガソリン給油時に受ける値引きではなく、後日値引きを受けるもの・・・そのとおりです。間違えました。ご指摘ありがとうございます。

追加で失礼します。

おっしゃるとおり、今回はポイントによる値下げ販売ではなく、キャッシュバックに当たると思います。

ガソリン給油時に受ける値引きではなく、後日値引きを受けるもの・・・そのとおりです。間違えました。ご指摘ありがとうございます。

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