今、ポイント等によるキャッシュバックが非常に多いですよね。
この時の消費税の取り扱いについてお尋ねします。
(事業者からの直接のキャッシュバック)
対価の返還等に該当し課税取引
(カード会社からのキャッシュバック)
対価性がなく不課税
この考えで間違いないと思うのですが。これでよいという前提で質問します。
IDEXクラブカードというものがあります。新出光とセントラルファイナンスが提携しているカードですが、新出光系列のガソリン代が、カードの月額利用料10,000円につき1円(1リットル 月間300リットルまで)キャッシュバックで値引きされます。
この場合のキャッシュバックの消費税の取り扱いは、どうなるでしょうか?カード会社からのキャッシュバックと考えれば不課税ですが、ガソリン代の値引きと考えると課税扱いになるのか疑問です。
宜しくお願いします。
今、ポイント等によるキャッシュバックが非常に多いですよね。
この時の消費税の取り扱いについてお尋ねします。
(事業者からの直接のキャッシュバック)
対価の返還等に該当し課税取引
(カード会社からのキャッシュバック)
対価性がなく不課税
この考えで間違いないと思うのですが。これでよいという前提で質問します。
IDEXクラブカードというものがあります。新出光とセントラルファイナンスが提携しているカードですが、新出光系列のガソリン代が、カードの月額利用料10,000円につき1円(1リットル 月間300リットルまで)キャッシュバックで値引きされます。
この場合のキャッシュバックの消費税の取り扱いは、どうなるでしょうか?カード会社からのキャッシュバックと考えれば不課税ですが、ガソリン代の値引きと考えると課税扱いになるのか疑問です。
宜しくお願いします。