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キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

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キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/05/30 16:48

boo

積極参加

回答数:9

編集

今、ポイント等によるキャッシュバックが非常に多いですよね。
この時の消費税の取り扱いについてお尋ねします。
(事業者からの直接のキャッシュバック)
 対価の返還等に該当し課税取引
(カード会社からのキャッシュバック)
対価性がなく不課税

この考えで間違いないと思うのですが。これでよいという前提で質問します。
IDEXクラブカードというものがあります。新出光とセントラルファイナンスが提携しているカードですが、新出光系列のガソリン代が、カードの月額利用料10,000円につき1円(1リットル 月間300リットルまで)キャッシュバックで値引きされます。
この場合のキャッシュバックの消費税の取り扱いは、どうなるでしょうか?カード会社からのキャッシュバックと考えれば不課税ですが、ガソリン代の値引きと考えると課税扱いになるのか疑問です。
宜しくお願いします。

今、ポイント等によるキャッシュバックが非常に多いですよね。
この時の消費税の取り扱いについてお尋ねします。
(事業者からの直接のキャッシュバック)
 対価の返還等に該当し課税取引
(カード会社からのキャッシュバック)
対価性がなく不課税

この考えで間違いないと思うのですが。これでよいという前提で質問します。
IDEXクラブカードというものがあります。新出光とセントラルファイナンスが提携しているカードですが、新出光系列のガソリン代が、カードの月額利用料10,000円につき1円(1リットル 月間300リットルまで)キャッシュバックで値引きされます。
この場合のキャッシュバックの消費税の取り扱いは、どうなるでしょうか?カード会社からのキャッシュバックと考えれば不課税ですが、ガソリン代の値引きと考えると課税扱いになるのか疑問です。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: キャッシュバックにかかる消費税の取り扱い

2008/06/03 23:23

yatano

積極参加

編集

横から失礼します。

まず、値引きで代表的ものは「ポイントカードによる値引き等」と「キャッシュバック」などがあります。

ここで「ポイントカードによる値引き等」とは、例えばヨドバシカメラなど商品購入時に割安で購入できる場合です。

一方「キャッシュバック」とは、商品購入後に、現金で受け取る値引き等です。

このように両者似ていますが、消費税法上で問題となるのは「キャッシュバック」の場合だけとなります。これを仕分けで示してみます。

【前提】 1万円のガソリンを購入し1円の値引きを受けた。

1 キャッシュバックの場合

(1)支払時

(旅費交通費)【課】 10,000(現金預金) 10,000

(2)値引き時

(現金預金)    1(仕入値引)【課】   1

2 ポイントカードによる値引きの場合

 支払時

(旅費交通費)【課】 9,999(現金預金) 9,999

*値引きの処理は不要


このように今回は「ポイントカードによる値引き等」に当たると思われます。違っていたらごめんなさい。

なお、仮にキャッシュバックであるならば、いわゆる「飛越しリベート」にあたり、仕入に係る消費税額からマイナスするものとなります。

以上、長々と申し訳ありませんでした。

横から失礼します。

まず、値引きで代表的ものは「ポイントカードによる値引き等」と「キャッシュバック」などがあります。

ここで「ポイントカードによる値引き等」とは、例えばヨドバシカメラなど商品購入時に割安で購入できる場合です。

一方「キャッシュバック」とは、商品購入後に、現金で受け取る値引き等です。

このように両者似ていますが、消費税法上で問題となるのは「キャッシュバック」の場合だけとなります。これを仕分けで示してみます。

【前提】 1万円のガソリンを購入し1円の値引きを受けた。

1 キャッシュバックの場合

(1)支払時

旅費交通費)【課】 10,000(現金預金) 10,000

(2)値引き時

現金預金)    1(仕入値引)【課】   1

2 ポイントカードによる値引きの場合

 支払時

旅費交通費)【課】 9,999(現金預金) 9,999

*値引きの処理は不要


このように今回は「ポイントカードによる値引き等」に当たると思われます。違っていたらごめんなさい。

なお、仮にキャッシュバックであるならば、いわゆる「飛越しリベート」にあたり、仕入に係る消費税額からマイナスするものとなります。

以上、長々と申し訳ありませんでした。

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