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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度

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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度

2008/05/27 19:36

tactac

積極参加

回答数:6

編集

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について教えて下さい。
昨年度は別表14(1)を記載していなかったようです。

新設の会社ではありません。
役員が2名で株式数100%で、
2名の役員給与の合算は年平均800万円以下です。
適用除外でしょうか?
適用除外の場合は、別表14(1)の提出は必要なしですか?

ちょっと焦っています(^^;)

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について教えて下さい。
昨年度は別表14(1)を記載していなかったようです。

新設の会社ではありません。
役員が2名で株式数100%で、
2名の役員給与の合算は年平均800万円以下です。
適用除外でしょうか?
適用除外の場合は、別表14(1)の提出は必要なしですか?

ちょっと焦っています(^^;)

この質問に回答
回答

Re: ひょっとして同族会社?

2008/05/27 22:46

karz

すごい常連さん

編集

特定同族会社の適用除外の1つである「期末資本金の額1億円以下」は平成19年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

>「特定同族会社」と「特殊支配同族会社」は違いますよね。
名前が似ていますが違います。

前者は留保金課税の話、後者はオーナー会社の役員給与の損金不算入の話です。

>役員が2名で株式数100%で、2名の役員給与の合算は年平均800万円以下です。適用除外でしょうか?適用除外の場合は、別表14(1)の提出は必要なしですか?

おそらく適用除外です。別表14は特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定で使用するため同族会社であれば必要な場合が多いと思います。

該当すれば、損金不算入の適用除外判定をするため付表の作成が必要です。

特定同族会社の適用除外の1つである「期末資本金の額1億円以下」は平成19年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

>「特定同族会社」と「特殊支配同族会社」は違いますよね。
名前が似ていますが違います。

前者は留保金課税の話、後者はオーナー会社の役員給与の損金不算入の話です。

役員が2名で株式数100%で、2名の役員給与の合算は年平均800万円以下です。適用除外でしょうか?適用除外の場合は、別表14(1)の提出は必要なしですか?

おそらく適用除外です。別表14は特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定で使用するため同族会社であれば必要な場合が多いと思います。

該当すれば、損金不算入の適用除外判定をするため付表の作成が必要です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tactac 2008/05/27 19:36
1 tactac 2008/05/27 19:40
2 tactac 2008/05/27 20:00
3
Re: ひょっとして同族会社?
karz 2008/05/27 22:46
4 tactac 2008/05/27 22:52
5 karz 2008/05/27 23:40
6 tactac 2008/05/28 01:47