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平成10年4月1日以後に取得した建物について、法人税法上認められる減価償却方法は、ご存知のとおり定額法のみです。
平成10年4月1日以後に取得した建物について定率法で減価償却しているのであれば、それは非常にマズイですね。
気がついた時にさっさと修正しておくのがよいでしょう。
間接法(減価償却累計額を使う方法)で経理しているものとした場合、修正手順は次のようになります。
1.その建物の取得事業年度から前期までの正しい減価償却費の合計を求めます。
2.その正しい減価償却費の合計額は、すなわち期首における正しい減価償却累計額でもあります。
しかし、期首現在の帳簿上の減価償却累計額は、本来あるべき正しい金額より大きいはずです。
(誤って定率法でたくさん償却していたわけですからね。)
そこで、いくら過大償却であるのか、その過大となっている金額を求めます。
3.過大償却累計額について、期首の日付で次の修正仕訳をします。
減価償却累計額 / 雑収入
これで、本来あるべき正しい期首の減価償却累計額になりましたね。
ということは、期首簿価も本来あるべき正しい金額になったわけです。
(会計上も税法上も適正な簿価で一致しているわけです。)
これ以後は、正しく毎決算時に定額法で減価償却していきます。
このように会計上修正しておけば、法人税法上は特になにも調整はありません。
会計上の簿価と税法上の簿価が一致しているわけですから、別表で申告調整することは何もないのです。
過去の過大償却についても、その過大償却費を取り消すために当期に収益(雑収入)を計上し、当期の利益が増えた分、当期に多くの課税を受けるわけですから、それでもう税法上も終りです。
なお、雑収入と仕訳した場合、摘要欄には、過年度の過大償却費の取消益である旨を書いておきましょう。
また、あまりにも金額が大きい場合には、雑収入(営業外利益)ではなく、「過年度損益修正益」といったような科目で特別利益に計上するという方法もあります。
最初にboozuさんがお書きになられているように、会計理論的には「過年度損益修正益」(特別利益)とするのが本当は正しい処理です。
ただし、過去の経理の償却ミスを特別利益とするのは目立つし非常にみっともない決算書になるので、あなたの上司や社長は嫌がるかもしれません。(笑)
ご参考までに。
平成10年4月1日以後に取得した建物について、法人税法上認められる減価償却方法は、ご存知のとおり定額法のみです。
平成10年4月1日以後に取得した建物について定率法で減価償却しているのであれば、それは非常にマズイですね。
気がついた時にさっさと修正しておくのがよいでしょう。
間接法(減価償却累計額を使う方法)で経理しているものとした場合、修正手順は次のようになります。
1.その建物の取得事業年度から前期までの正しい減価償却費の合計を求めます。
2.その正しい減価償却費の合計額は、すなわち期首における正しい減価償却累計額でもあります。
しかし、期首現在の帳簿上の減価償却累計額は、本来あるべき正しい金額より大きいはずです。
(誤って定率法でたくさん償却していたわけですからね。)
そこで、いくら過大償却であるのか、その過大となっている金額を求めます。
3.過大償却累計額について、期首の日付で次の修正仕訳をします。
減価償却累計額 / 雑収入
これで、本来あるべき正しい期首の減価償却累計額になりましたね。
ということは、期首簿価も本来あるべき正しい金額になったわけです。
(会計上も税法上も適正な簿価で一致しているわけです。)
これ以後は、正しく毎決算時に定額法で減価償却していきます。
このように会計上修正しておけば、法人税法上は特になにも調整はありません。
会計上の簿価と税法上の簿価が一致しているわけですから、別表で申告調整することは何もないのです。
過去の過大償却についても、その過大償却費を取り消すために当期に収益(雑収入)を計上し、当期の利益が増えた分、当期に多くの課税を受けるわけですから、それでもう税法上も終りです。
なお、雑収入と仕訳した場合、摘要欄には、過年度の過大償却費の取消益である旨を書いておきましょう。
また、あまりにも金額が大きい場合には、雑収入(営業外利益)ではなく、「過年度損益修正益」といったような科目で特別利益に計上するという方法もあります。
最初にboozuさんがお書きになられているように、会計理論的には「過年度損益修正益」(特別利益)とするのが本当は正しい処理です。
ただし、過去の経理の償却ミスを特別利益とするのは目立つし非常にみっともない決算書になるので、あなたの上司や社長は嫌がるかもしれません。(笑)
ご参考までに。
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