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教えてください

2008/05/14 22:30

choko-001

おはつ

回答数:11

編集

はじめまして。
基本的なことをお伺いしたいのですが。

会社で商品を購入した場合
 仕入 10500 / 買掛金   10000
         仮払消費税  500
商品代を支払う時
 買掛金 10500 / 普通預金 10500

という仕訳でいいのでしょうか?

ソフトを使って経理をしているのですが、この方法だと買掛金が消費税分余計に減ってしまい、実際の買掛残高と合わなくなるのですが・・・

今月2回目の決算になるのですが、消費税は非課税の会社です。
この仮払消費税は何をすることなくこのまま計上していていいのでいしょうか?

教えてください、よろしくお願いします。

はじめまして。
基本的なことをお伺いしたいのですが。

会社で商品を購入した場合
 仕入 10500 / 買掛金   10000
         仮払消費税  500
商品代を支払う時
 買掛金 10500 / 普通預金 10500

という仕訳でいいのでしょうか?

ソフトを使って経理をしているのですが、この方法だと買掛金消費税分余計に減ってしまい、実際の買掛残高と合わなくなるのですが・・・

今月2回目の決算になるのですが、消費税は非課税の会社です。
この仮払消費税は何をすることなくこのまま計上していていいのでいしょうか?

教えてください、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 教えてください

2008/05/15 10:47

かめへん

神の領域

編集

>ちなみに前期分も税別で計上してしまったのですが、これはもうどうしようもないですよね!?

内容によっては、修正申告が必要になってくるものと思います。

要は、その仮払消費税・仮受消費税をどう処理されたかにもよりますが、問題になりそうなものを以下に掲げてみます。

1.交際費の損金不算入額の計算
  税込経理方式しかできませんので、当然、交際費も税込金額で損金不算入の計算をすべきですから、もしも税抜き金額で計算されていた場合には、消費税分について差異が生じる事となりますので、修正申告が必要になるかと思います。
(10%加算の範囲内であれば、微々たる金額とは思いますが)

2.固定資産の取得価額
  固定資産の取得価額についても、税込金額により計算すべき事となりますが、もしも税抜きされていた場合には、その分が償却費の計算の基礎が過少となってしまいます。
(ただ、こちらはむしろ、経費の計上が少なくなる方ですから、税抜きした金額を経費処理していない限りは、第1期に限っては、さほど問題はないですが)

3.少額減価償却資産の判定
  10万円未満(又は30万円未満)の少額資産に該当して一時に損金とできるかどうかの判断は、税込経理方式の場合には、当然税込金額により判断すべき事となりますので、もしも税抜きで判断していて、かつ、税込にすると、これを超えてしまっているような場合には、資産計上して通常の償却をしなければならない事となりますので、修正申告が必要となります。

4.期末棚卸高の金額
  棚卸の金額も税込金額により計上すべき事となりますので、もしも税抜金額で計上されていた場合には、差額の消費税分が、過少申告となりますので、修正申告が必要となります。

他にも、あるかとは思いますが、とりあえず思いつく所では、こんな感じかと思います。

>来期分は免税事業者ではなくなるのですが、その場合、売上も仕入もすべて税別に計上すればいいのですか?

課税事業者になれば、税込経理方式又は税抜経理方式のいずれも選択できますので、税別で計上されて問題ありませんし、そのまま税込みで処理されても問題ない事となります。
(もちろん、同一事業年度内では、いずれかに統一すべきですが)


>karzさん
同時刻でしたね、こちらこそ、どうもです(^^;

>ちなみに前期分も税別で計上してしまったのですが、これはもうどうしようもないですよね!?

内容によっては、修正申告が必要になってくるものと思います。

要は、その仮払消費税・仮受消費税をどう処理されたかにもよりますが、問題になりそうなものを以下に掲げてみます。

1.交際費の損金不算入額の計算
  税込経理方式しかできませんので、当然、交際費も税込金額で損金不算入の計算をすべきですから、もしも税抜き金額で計算されていた場合には、消費税分について差異が生じる事となりますので、修正申告が必要になるかと思います。
(10%加算の範囲内であれば、微々たる金額とは思いますが)

2.固定資産の取得価額
  固定資産の取得価額についても、税込金額により計算すべき事となりますが、もしも税抜きされていた場合には、その分が償却費の計算の基礎が過少となってしまいます。
(ただ、こちらはむしろ、経費の計上が少なくなる方ですから、税抜きした金額を経費処理していない限りは、第1期に限っては、さほど問題はないですが)

3.少額減価償却資産の判定
  10万円未満(又は30万円未満)の少額資産に該当して一時に損金とできるかどうかの判断は、税込経理方式の場合には、当然税込金額により判断すべき事となりますので、もしも税抜きで判断していて、かつ、税込にすると、これを超えてしまっているような場合には、資産計上して通常の償却をしなければならない事となりますので、修正申告が必要となります。

4.期末棚卸高の金額
  棚卸の金額も税込金額により計上すべき事となりますので、もしも税抜金額で計上されていた場合には、差額の消費税分が、過少申告となりますので、修正申告が必要となります。

他にも、あるかとは思いますが、とりあえず思いつく所では、こんな感じかと思います。

>来期分は免税事業者ではなくなるのですが、その場合、売上も仕入もすべて税別に計上すればいいのですか?

課税事業者になれば、税込経理方式又は税抜経理方式のいずれも選択できますので、税別で計上されて問題ありませんし、そのまま税込みで処理されても問題ない事となります。
(もちろん、同一事業年度内では、いずれかに統一すべきですが)


>karzさん
同時刻でしたね、こちらこそ、どうもです(^^;

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 choko-001 2008/05/14 22:30
1 かめへん 2008/05/14 22:39
2 karz 2008/05/14 22:39
3 choko-001 2008/05/14 22:48
4
Re: 教えてください
かめへん 2008/05/15 10:47
5 karz 2008/05/15 22:50
6 choko-001 2008/05/15 23:19
7 karz 2008/05/15 23:49
8 かめへん 2008/05/16 00:40
9 choko-001 2008/05/16 23:04
10 かめへん 2008/05/16 23:22
11 choko-001 2008/05/17 22:59