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>ちなみに前期分も税別で計上してしまったのですが、これはもうどうしようもないですよね!?
内容によっては、修正申告が必要になってくるものと思います。
要は、その仮払消費税・仮受消費税をどう処理されたかにもよりますが、問題になりそうなものを以下に掲げてみます。
1.交際費の損金不算入額の計算
税込経理方式しかできませんので、当然、交際費も税込金額で損金不算入の計算をすべきですから、もしも税抜き金額で計算されていた場合には、消費税分について差異が生じる事となりますので、修正申告が必要になるかと思います。
(10%加算の範囲内であれば、微々たる金額とは思いますが)
2.固定資産の取得価額
固定資産の取得価額についても、税込金額により計算すべき事となりますが、もしも税抜きされていた場合には、その分が償却費の計算の基礎が過少となってしまいます。
(ただ、こちらはむしろ、経費の計上が少なくなる方ですから、税抜きした金額を経費処理していない限りは、第1期に限っては、さほど問題はないですが)
3.少額減価償却資産の判定
10万円未満(又は30万円未満)の少額資産に該当して一時に損金とできるかどうかの判断は、税込経理方式の場合には、当然税込金額により判断すべき事となりますので、もしも税抜きで判断していて、かつ、税込にすると、これを超えてしまっているような場合には、資産計上して通常の償却をしなければならない事となりますので、修正申告が必要となります。
4.期末棚卸高の金額
棚卸の金額も税込金額により計上すべき事となりますので、もしも税抜金額で計上されていた場合には、差額の消費税分が、過少申告となりますので、修正申告が必要となります。
他にも、あるかとは思いますが、とりあえず思いつく所では、こんな感じかと思います。
>来期分は免税事業者ではなくなるのですが、その場合、売上も仕入もすべて税別に計上すればいいのですか?
課税事業者になれば、税込経理方式又は税抜経理方式のいずれも選択できますので、税別で計上されて問題ありませんし、そのまま税込みで処理されても問題ない事となります。
(もちろん、同一事業年度内では、いずれかに統一すべきですが)
>karzさん
同時刻でしたね、こちらこそ、どうもです(^^;
>ちなみに前期分も税別で計上してしまったのですが、これはもうどうしようもないですよね!?
内容によっては、修正申告が必要になってくるものと思います。
要は、その仮払消費税・仮受消費税をどう処理されたかにもよりますが、問題になりそうなものを以下に掲げてみます。
1.交際費の損金不算入額の計算
税込経理方式しかできませんので、当然、交際費も税込金額で損金不算入の計算をすべきですから、もしも税抜き金額で計算されていた場合には、消費税分について差異が生じる事となりますので、修正申告が必要になるかと思います。
(10%加算の範囲内であれば、微々たる金額とは思いますが)
2.固定資産の取得価額
固定資産の取得価額についても、税込金額により計算すべき事となりますが、もしも税抜きされていた場合には、その分が償却費の計算の基礎が過少となってしまいます。
(ただ、こちらはむしろ、経費の計上が少なくなる方ですから、税抜きした金額を経費処理していない限りは、第1期に限っては、さほど問題はないですが)
3.少額減価償却資産の判定
10万円未満(又は30万円未満)の少額資産に該当して一時に損金とできるかどうかの判断は、税込経理方式の場合には、当然税込金額により判断すべき事となりますので、もしも税抜きで判断していて、かつ、税込にすると、これを超えてしまっているような場合には、資産計上して通常の償却をしなければならない事となりますので、修正申告が必要となります。
4.期末棚卸高の金額
棚卸の金額も税込金額により計上すべき事となりますので、もしも税抜金額で計上されていた場合には、差額の消費税分が、過少申告となりますので、修正申告が必要となります。
他にも、あるかとは思いますが、とりあえず思いつく所では、こんな感じかと思います。
>来期分は免税事業者ではなくなるのですが、その場合、売上も仕入もすべて税別に計上すればいいのですか?
課税事業者になれば、税込経理方式又は税抜経理方式のいずれも選択できますので、税別で計上されて問題ありませんし、そのまま税込みで処理されても問題ない事となります。
(もちろん、同一事業年度内では、いずれかに統一すべきですが)
>karzさん
同時刻でしたね、こちらこそ、どうもです(^^;
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