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支払手形が期日に決済されていない場合の事務処理方法

質問 回答受付中

支払手形が期日に決済されていない場合の事務処理方法

2008/05/13 20:05

saikuru

ちょい参加

回答数:3

編集

先日支払手形が期日に決済されない時の質問をしまた者ですが、色々と回答をいただき、ありがとうございました。
今回は、その後の事務処理について、上司と意見が異なり、疑問がありますので、質問をさせてください。

【疑問1】勘定科目について

上司の考えは、銀行で決済できるのは期日含む3日間なので

手形振出時・・・・・・・  未払金/支払手形
期日後3日を過ぎたら・・・・支払手形/未払金

その先は実際に差替えの支払が発生するまで未払金勘定を残しておくというものです。

しかし、私は、銀行を介しての決済ができるのが期日を含む3日間であって、それ以降も手形としての権利は残るので、支払手形a/cを残しておく方がいいのではと思うのですがいかがでしょうか。

【疑問2】
もし『A社(振出人)⇒B社⇒C社⇒D社』のように手形が譲渡されている場合でD社が期日での取立に間に合わなかった場合。

私は、D社は直接A社(振出人)に手形を提示して支払を求めればいいのではないかと思うのですが、

上司いわく、D⇒C⇒B⇒A(振出人)の順に手形を戻してもらって、
改めてA⇒B⇒C⇒Dの順に振込etcの支払を行うべき(もちろん、それぞれの会社が都度仕訳を起こす)というもので、「手形とはそういうものだ」とのことなのですが、そういうものなのでしょうか。

【疑問3】

こういった事例はどこに相談すると一番的確な答えが得られるのでしょうか。(税理士、会計士、弁護士、銀行etc)

もし、こういった事例に詳しい書籍やWEBサイトがありましたら教えていただけると大変ありがたいです。


先日支払手形が期日に決済されない時の質問をしまた者ですが、色々と回答をいただき、ありがとうございました。
今回は、その後の事務処理について、上司と意見が異なり、疑問がありますので、質問をさせてください。

【疑問1】勘定科目について

上司の考えは、銀行で決済できるのは期日含む3日間なので

手形振出時・・・・・・・  未払金/支払手形
期日後3日を過ぎたら・・・・支払手形/未払金

その先は実際に差替えの支払が発生するまで未払金勘定を残しておくというものです。

しかし、私は、銀行を介しての決済ができるのが期日を含む3日間であって、それ以降も手形としての権利は残るので、支払手形a/cを残しておく方がいいのではと思うのですがいかがでしょうか。

【疑問2】
もし『A社(振出人)⇒B社⇒C社⇒D社』のように手形が譲渡されている場合でD社が期日での取立に間に合わなかった場合。

私は、D社は直接A社(振出人)に手形を提示して支払を求めればいいのではないかと思うのですが、

上司いわく、D⇒C⇒B⇒A(振出人)の順に手形を戻してもらって、
改めてA⇒B⇒C⇒Dの順に振込etcの支払を行うべき(もちろん、それぞれの会社が都度仕訳を起こす)というもので、「手形とはそういうものだ」とのことなのですが、そういうものなのでしょうか。

【疑問3】

こういった事例はどこに相談すると一番的確な答えが得られるのでしょうか。(税理士、会計士、弁護士、銀行etc)

もし、こういった事例に詳しい書籍やWEBサイトがありましたら教えていただけると大変ありがたいです。


この質問に回答
回答

Re: 支払手形が期日に決済されていない場合の事務処理方法

2008/05/14 13:58

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

【疑問1】
全くあなたの仰るとおりです。
今後手形所持人が直接御社に手形を呈示したときは、手形と引き換えに手形金額を支払うわけで、それは手形決済以外の何物でもなく、未払金の清算ではありません。この手形決済をするか時効を迎えるまでは、手形債務は消える事がないわけですから、手形債務を記録するために立てた支払手形勘定を、原因もなく、実際消えたわけでもないのに消しこむのでは、立てた意味がありませんし、支払手形勘定を残しておかないと、決済の処理ができません。
また未払金は手形振り出しの動機となった、手形受取人に対する原因債務のはずです。手形が裏書譲渡されていれば、手形金は所持人に支払う事になりますが、それをもって受取人に対する未払金の清算とみなすならば最初から支払手形勘定など必要ない事になります。さらに、支払手形勘定を消してしまったら、表示される受取人に対する未払金は、手形と引き換えに支払うべき債務とそうでない債務が混在する事になり、二重支払の危険が生じる恐れもあります。

【疑問2】
困った上司ですね。
裏書人に請求できるのは原則として、呈示期間に適法な呈示をした上で不渡りになったときだけです。
呈示期間に適法な呈示をしなければ、裏書人に対する権利は失われます(手形法53条1項2号3号)。
つまり呈示を怠ったD社はB社やC社に請求することができず、A社に請求するほかありません。
上司の考え方は裏書譲渡の意義を真っ向から否定するもので、手形とはどういうものか、全然理解していないと思われます。だいたいD社のミスのせいでなんでB社やC社がそんな面倒に巻き込まれなきゃならないのか、常識でわかってほしいところですね。
そういうわけでやっぱりあなたが正解です。

【疑問1】
全くあなたの仰るとおりです。
今後手形所持人が直接御社に手形を呈示したときは、手形と引き換えに手形金額を支払うわけで、それは手形決済以外の何物でもなく、未払金の清算ではありません。この手形決済をするか時効を迎えるまでは、手形債務は消える事がないわけですから、手形債務を記録するために立てた支払手形勘定を、原因もなく、実際消えたわけでもないのに消しこむのでは、立てた意味がありませんし、支払手形勘定を残しておかないと、決済の処理ができません。
また未払金は手形振り出しの動機となった、手形受取人に対する原因債務のはずです。手形が裏書譲渡されていれば、手形金は所持人に支払う事になりますが、それをもって受取人に対する未払金の清算とみなすならば最初から支払手形勘定など必要ない事になります。さらに、支払手形勘定を消してしまったら、表示される受取人に対する未払金は、手形と引き換えに支払うべき債務とそうでない債務が混在する事になり、二重支払の危険が生じる恐れもあります。

【疑問2】
困った上司ですね。
裏書人に請求できるのは原則として、呈示期間に適法な呈示をした上で不渡りになったときだけです。
呈示期間に適法な呈示をしなければ、裏書人に対する権利は失われます(手形法53条1項2号3号)。
つまり呈示を怠ったD社はB社やC社に請求することができず、A社に請求するほかありません。
上司の考え方は裏書譲渡の意義を真っ向から否定するもので、手形とはどういうものか、全然理解していないと思われます。だいたいD社のミスのせいでなんでB社やC社がそんな面倒に巻き込まれなきゃならないのか、常識でわかってほしいところですね。
そういうわけでやっぱりあなたが正解です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 saikuru 2008/05/13 20:05
1
Re: 支払手形が期日に決済されていない場合の事務処理方法
yukim729 2008/05/14 13:58
2 saikuru 2008/05/15 15:04
3 yukim729 2008/05/31 08:33