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低価法の時価

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低価法の時価

2008/04/28 16:22

sungin

おはつ

回答数:3

編集

低価法の再調達原価について私も疑問があります。
文字通り再度調達した場合の価額(最終仕入原価法含む)との事ですが、現在「最終仕入原価法」を採用しています。例えば、商品1、商品2・・・・と棚卸在庫が1000アイテムあったとします。
期末時点の1000アイテム分の仕入単価を仕入先他より取り寄せて1品づつ仕入時の単価と比較するって事でしょうか?
(基本的にデッドヅトック的なものが無い限り、大差なしだと思います。)
それとも1000アイテム全体を一つの「商品」と位置づけて、何か定率みたいなものを乗じて棚卸高を算出するのでしょううか?
それと、今現在が最終仕入原価法を採用していたら、何ら変更は必要ないという事でしょうか?
よろしくお願いします。

低価法の再調達原価について私も疑問があります。
文字通り再度調達した場合の価額(最終仕入原価法含む)との事ですが、現在「最終仕入原価法」を採用しています。例えば、商品1、商品2・・・・と棚卸在庫が1000アイテムあったとします。
期末時点の1000アイテム分の仕入単価を仕入先他より取り寄せて1品づつ仕入時の単価と比較するって事でしょうか?
(基本的にデッドヅトック的なものが無い限り、大差なしだと思います。)
それとも1000アイテム全体を一つの「商品」と位置づけて、何か定率みたいなものを乗じて棚卸高を算出するのでしょううか?
それと、今現在が最終仕入原価法を採用していたら、何ら変更は必要ないという事でしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 低価法の時価

2008/04/28 22:57

karz

すごい常連さん

編集

最終仕入原価法の考え方

A商品について
40円で購入、その次50円で購入
決算期末に60円で購入した。

期末の算定は単価60円で行います。

B商品について
1000円で購入
決算期末に800円で購入した。

期末の算定は単価800円で行います。

Aは60円×3個で180円
Bは800円×2個で1600円


Aを800円で評価したり、Bを60円で評価することはできません。


最終仕入原価法は税務上の法定評価方法であり、会計と税法共に最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法であれば何も変更はありません。

会計でもし低価法を採用する場合は、税務上は届出が必要です。

最終仕入原価法の考え方

A商品について
40円で購入、その次50円で購入
決算期末に60円で購入した。

期末の算定は単価60円で行います。

B商品について
1000円で購入
決算期末に800円で購入した。

期末の算定は単価800円で行います。

Aは60円×3個で180円
Bは800円×2個で1600円


Aを800円で評価したり、Bを60円で評価することはできません。


最終仕入原価法は税務上の法定評価方法であり、会計と税法共に最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法であれば何も変更はありません。

会計でもし低価法を採用する場合は、税務上は届出が必要です。

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0 sungin 2008/04/28 16:22
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Re: 低価法の時価
karz 2008/04/28 22:57
2 sungin 2008/04/30 10:24
3 karz 2008/04/30 19:01