kuku

積極参加

回答数:3

編集


すみません。
不動産の仲介の手数料の収入の計上時期は、
1、契約したとき。
2、引渡しが成立したとき。
1と2のどちらなのでしょうか?

(不動産の仲介あっせん報酬の帰属の時期)

2−1−11 土地、建物等の売買、交換又は賃貸借(以下2−1−11において「売買等」という。)の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が、売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額について、継続して当該契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日)の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。

↑これをよむと、2のような気がするのですが、自信がありません。


すみません。
不動産の仲介の手数料の収入の計上時期は、
1、契約したとき。
2、引渡しが成立したとき。
1と2のどちらなのでしょうか?

(不動産の仲介あっせん報酬の帰属の時期)

2−1−11 土地、建物等の売買、交換又は賃貸借(以下2−1−11において「売買等」という。)の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が、売買又は交換の仲介又はあっせんをしたことにより受ける報酬の額について、継続して当該契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日)の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。

↑これをよむと、2のような気がするのですが、自信がありません。