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アルバイト代の上限について

質問 回答受付中

アルバイト代の上限について

2008/04/09 09:34

nachihama

おはつ

回答数:4

編集

3週間ほど、アルバイトを雇うことになりました。
そこで、教えていただきたいのですが。。。

日給13、000円(交通費込)
18日間勤務

アルバイト代は雑給処理で考えておりましたが
この条件で雑給処理は可能でしょうか?
200、000万円以上は雑給処理できるのでしょうか?
また、雑給の上限はいくらなのでしょうか?


3週間ほど、アルバイトを雇うことになりました。
そこで、教えていただきたいのですが。。。

日給13、000円(交通費込)
18日間勤務

アルバイト代は雑給処理で考えておりましたが
この条件で雑給処理は可能でしょうか?
200、000万円以上は雑給処理できるのでしょうか?
また、雑給の上限はいくらなのでしょうか?


この質問に回答
回答

Re: アルバイト代の上限について

2008/04/09 10:22

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「雑給」というのはアルバイトやパートタイマー等の
臨時の従業員に対して支給する給与や手当について、
常時雇用者に対して支払う「賃金」「給与」等と
特に区別して集計表示したいときに使われる
勘定科目名で、この科目に計上しても
税務上は賃金、給与等と扱いは変わりませんから
「何円以上はこの科目を使ってはいけない」
という税務上の決まりは特にありません。
会計上も、明確な仕切りは無いように思います。

20万円らしき数字を挙げられていることから、
受け取る側から見て申告の要らない雑所得の
額面上のラインのことをイメージされているのかと
いう気がしますが、一般的にアルバイトと
言われるものであれば短期であろうと少額であろうと
給与所得になりますので、申告に当たっては
給与所得という前提で判断することになるでしょう。
(好みの問題ではありますが、受け取る側として
給与所得ではなく雑所得として扱われるような
性質のものであれば、支払う側の勘定科目としては
「雑給」でなく「外注費」「委託費」等とする方が
整合するように思います。)

雑給」というのはアルバイトやパートタイマー等の
臨時の従業員に対して支給する給与や手当について、
常時雇用者に対して支払う「賃金」「給与」等と
特に区別して集計表示したいときに使われる
勘定科目名で、この科目に計上しても
税務上は賃金、給与等と扱いは変わりませんから
「何円以上はこの科目を使ってはいけない」
という税務上の決まりは特にありません。
会計上も、明確な仕切りは無いように思います。

20万円らしき数字を挙げられていることから、
受け取る側から見て申告の要らない雑所得
額面上のラインのことをイメージされているのかと
いう気がしますが、一般的にアルバイトと
言われるものであれば短期であろうと少額であろうと
給与所得になりますので、申告に当たっては
給与所得という前提で判断することになるでしょう。
(好みの問題ではありますが、受け取る側として
給与所得ではなく雑所得として扱われるような
性質のものであれば、支払う側の勘定科目としては
雑給」でなく「外注費」「委託費」等とする方が
整合するように思います。)

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0 nachihama 2008/04/09 09:34
1
Re: アルバイト代の上限について
kaibashira 2008/04/09 10:22
2 nachihama 2008/04/09 10:34
3 kaibashira 2008/04/09 10:59
4 nachihama 2008/04/09 13:35