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出産手当金

質問 回答受付中

出産手当金

2008/03/28 22:23

ume

ちょい参加

回答数:7

編集

困ったときにいつもお世話になります。

出産手当金について教えてください。

臨時職員が3月末に退職。
ただし、就業規則上、産前6週は働かせることが出来ない。
と、なっているので3月の途中から休暇に入った。
時給制で、臨時職員の休暇についての賃金はまったく出ていません。
給与規定 ○条 ・・・ という理由には出来ない。
出産日が退職後56日以内。

上記条件で

支給申請書にある事業主が記入する欄に労務につかなかった期間の内の賃金支払い状況に 1)支給しない理由を記入しないといけませんが、
 給与規定 ○条 ・・・ という意外に記載する方法を教えてください。

お願いします。

困ったときにいつもお世話になります。

出産手当金について教えてください。

臨時職員が3月末に退職。
ただし、就業規則上、産前6週は働かせることが出来ない。
と、なっているので3月の途中から休暇に入った。
時給制で、臨時職員の休暇についての賃金はまったく出ていません。
給与規定 ○条 ・・・ という理由には出来ない。
出産日が退職後56日以内。

上記条件で

支給申請書にある事業主が記入する欄に労務につかなかった期間の内の賃金支払い状況に 1)支給しない理由を記入しないといけませんが、
 給与規定 ○条 ・・・ という意外に記載する方法を教えてください。

お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 出産手当金

2008/04/07 11:39

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

出産手当金云々の前に、
この臨時職員が3月の途中から休暇に入ったのは、就業規則上、産前6週は働かせることが出来ないからですよね。
そうすると、就業規則はこの臨時職員にも適用されているわけです。
一方、[時給制である臨時社員は、実働でないため無給になる]ことは就業規則に書いていないと言う事は、休暇中の給与の取り扱いについて、月給である社員と時給制である臨時社員に差別を設けていない可能性があります。
産後休暇まで有給になると定めた規定に、月給である社員に限定する旨の定めがなければ、その規定は時給制である臨時社員にも適用されるので、現状は違法な賃金不払いと言う事になります。

出産手当金云々の前に、
この臨時職員が3月の途中から休暇に入ったのは、就業規則上、産前6週は働かせることが出来ないからですよね。
そうすると、就業規則はこの臨時職員にも適用されているわけです。
一方、[時給制である臨時社員は、実働でないため無給になる]ことは就業規則に書いていないと言う事は、休暇中の給与の取り扱いについて、月給である社員と時給制である臨時社員に差別を設けていない可能性があります。
産後休暇まで有給になると定めた規定に、月給である社員に限定する旨の定めがなければ、その規定は時給制である臨時社員にも適用されるので、現状は違法な賃金不払いと言う事になります。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ume 2008/03/28 22:23
1 kaibashira 2008/03/31 11:29
2 ume 2008/04/02 19:57
3 kaibashira 2008/04/03 09:11
4 ume 2008/04/04 22:04
5
Re: 出産手当金
yukim729 2008/04/07 11:39
6 kaibashira 2008/04/07 12:21
7 yukim729 2008/04/07 12:55