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出産手当金

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出産手当金

2008/03/28 22:23

ume

ちょい参加

回答数:7

編集

困ったときにいつもお世話になります。

出産手当金について教えてください。

臨時職員が3月末に退職。
ただし、就業規則上、産前6週は働かせることが出来ない。
と、なっているので3月の途中から休暇に入った。
時給制で、臨時職員の休暇についての賃金はまったく出ていません。
給与規定 ○条 ・・・ という理由には出来ない。
出産日が退職後56日以内。

上記条件で

支給申請書にある事業主が記入する欄に労務につかなかった期間の内の賃金支払い状況に 1)支給しない理由を記入しないといけませんが、
 給与規定 ○条 ・・・ という意外に記載する方法を教えてください。

お願いします。

困ったときにいつもお世話になります。

出産手当金について教えてください。

臨時職員が3月末に退職。
ただし、就業規則上、産前6週は働かせることが出来ない。
と、なっているので3月の途中から休暇に入った。
時給制で、臨時職員の休暇についての賃金はまったく出ていません。
給与規定 ○条 ・・・ という理由には出来ない。
出産日が退職後56日以内。

上記条件で

支給申請書にある事業主が記入する欄に労務につかなかった期間の内の賃金支払い状況に 1)支給しない理由を記入しないといけませんが、
 給与規定 ○条 ・・・ という意外に記載する方法を教えてください。

お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 出産手当金

2008/04/03 09:11

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「(月給である社員は産後休暇まで有給になるが)
時給制である臨時社員は、実働でないため
無給になる」ことが就業規則に書いてあれば、
該当部分を指して「就業規則○条にあるため。」
で良いと思います。
「臨時社員」が就業規則の適用対象になっておらず、
無給になることの根拠が当該臨時社員との
個別労働契約にあるのであれば、今回の申請で
就業規則を引用しても無意味なので
「産休期間は給与支払の対象としていない」
旨をそのまま書いた方が事実にそぐうのでは
ないでしょうか。

そもそも申請を受ける側がそこまで仔細に
見るかどうか、という点は私には分かりませんが・・・

「(月給である社員は産後休暇まで有給になるが)
時給制である臨時社員は、実働でないため
無給になる」ことが就業規則に書いてあれば、
該当部分を指して「就業規則○条にあるため。」
で良いと思います。
「臨時社員」が就業規則の適用対象になっておらず、
無給になることの根拠が当該臨時社員との
個別労働契約にあるのであれば、今回の申請で
就業規則を引用しても無意味なので
「産休期間は給与支払の対象としていない」
旨をそのまま書いた方が事実にそぐうのでは
ないでしょうか。

そもそも申請を受ける側がそこまで仔細に
見るかどうか、という点は私には分かりませんが・・・

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ume 2008/03/28 22:23
1 kaibashira 2008/03/31 11:29
2 ume 2008/04/02 19:57
3
Re: 出産手当金
kaibashira 2008/04/03 09:11
4 ume 2008/04/04 22:04
5 yukim729 2008/04/07 11:39
6 kaibashira 2008/04/07 12:21
7 yukim729 2008/04/07 12:55