mren

積極参加

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弊社役員に後記高齢者医療制度に当てはまる方がいるのですが、
この方の健康保険料の扱いについて確認をさせてください。

●20年4月1日が資格喪失日になるので、3月分保険料まで徴収する必要がある。

●3月分保険料は4月支給役員報酬から徴収しているから、4月支給分給料計算までは、今まで通りである。

上記の内容であっていますでしょうか?
自信がないので、よろしくお願いいたします。

弊社役員に後記高齢者医療制度に当てはまる方がいるのですが、
この方の健康保険料の扱いについて確認をさせてください。

●20年4月1日が資格喪失日になるので、3月分保険料まで徴収する必要がある。

●3月分保険料は4月支給役員報酬から徴収しているから、4月支給分給料計算までは、今まで通りである。

上記の内容であっていますでしょうか?
自信がないので、よろしくお願いいたします。