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B/S上の親会社株式の記載

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B/S上の親会社株式の記載

2008/03/31 22:09

sdtmnr

おはつ

回答数:6

編集

こんにちわ。

当社で親会社株式を保有しています。
一時的な保有であり、金額が僅少でしたので有価証券報告書のB/Sの記載上流動資産の「有価証券」に含めておりました。

金額が大きくなりましたので、別個に区分したいと思いますが、有価証券の上に区分するべきか下に区分するべきかで悩んでいます。

どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらぜひアドバイスをお願いいたします。

なお、根拠となる規則等がございましたら合わせてお知らせいただければと思います。

よろしくお願いします・・・

こんにちわ。

当社で親会社株式を保有しています。
一時的な保有であり、金額が僅少でしたので有価証券報告書のB/Sの記載上流動資産の「有価証券」に含めておりました。

金額が大きくなりましたので、別個に区分したいと思いますが、有価証券の上に区分するべきか下に区分するべきかで悩んでいます。

どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらぜひアドバイスをお願いいたします。

なお、根拠となる規則等がございましたら合わせてお知らせいただければと思います。

よろしくお願いします・・・

この質問に回答
回答

Re: B/S上の親会社株式の記載

2008/04/01 15:01

kei8

すごい常連さん

編集

 金融商品取引法上は独立掲記するので、記載の順序を決める必要があります。その順序は下の1、を参照ください。会社法上は独立掲記しないので順序を決める必要性はない(したがって、金融商品取引法の適用がない会社であれば、どのような順序でも差し支えない)と思います。


1、金融商品取引法上の取扱い(記載の順序)
 平成20年4月1日以後開始事業年度に係る有価証券報告書より適用される新EDINETシステムでは順序が決められています。それに合わせた処理が適当と考えます。

御社内の新EDINETシステムに対応する部署の人に確認されるのがよろしいかと思います。


2、金融商品取引法に基づく財務諸表規則の扱い
原則:親会社株式として表示
例外:注記
(財務諸表規則18条、32条の2)

3、会社法上の取扱い
 独立科目として記載しないで「有価証券」(流動)または投資その他の資産の中の「関係会社株式」に含めます(会社計算規則106条3項、4項)。そのうえで注記します(134条9号)。
 
(例)
 親会社株式の表示区分別の金額
  有価証券   xxx円
  関係会社株式 xxx円


 金融商品取引法上は独立掲記するので、記載の順序を決める必要があります。その順序は下の1、を参照ください。会社法上は独立掲記しないので順序を決める必要性はない(したがって、金融商品取引法の適用がない会社であれば、どのような順序でも差し支えない)と思います。


1、金融商品取引法上の取扱い(記載の順序)
 平成20年4月1日以後開始事業年度に係る有価証券報告書より適用される新EDINETシステムでは順序が決められています。それに合わせた処理が適当と考えます。

御社内の新EDINETシステムに対応する部署の人に確認されるのがよろしいかと思います。


2、金融商品取引法に基づく財務諸表規則の扱い
原則:親会社株式として表示
例外:注記
(財務諸表規則18条、32条の2)

3、会社法上の取扱い
 独立科目として記載しないで「有価証券」(流動)または投資その他の資産の中の「関係会社株式」に含めます(会社計算規則106条3項、4項)。そのうえで注記します(134条9号)。
 
(例)
 親会社株式の表示区分別の金額
  有価証券   xxx円
  関係会社株式 xxx円


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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sdtmnr 2008/03/31 22:09
1 yukim729 2008/04/01 11:41
2 sdtmnr 2008/04/01 12:22
3
Re: B/S上の親会社株式の記載
kei8 2008/04/01 15:01
4 PTA 2008/04/02 07:59
5 yukim729 2008/04/02 14:48
6 PTA 2008/04/03 07:29