5,000円未満の小額飲食代(交際費)の処理について、
条文上は、出席した人数と出席者全員の氏名を全て記載しておくことが
損金算入処理には必要とされていますが、どのように処理されていますか?
ウチの会社では出席者との関係を明記した上で、出席者の氏名については
「○○株式会社 □□部 △△部長様他 2名」といった形で
省略して記載してもよしとしています。
ウチの会社では、改正があった当時に最寄の税務署で
「このように処理したいのだが、認められるか?」と問い合わせたところ、
「認められる」との答えをもらったために上記のように
省略した記載もよしとしています。
一方で最近の交際費処理関係の本を読むと
「徹底していない場合は否認される可能性が高い」との見方が大勢の様なので。。。
一般的な会社では徹底されているのでしょうか?
5,000円未満の小額飲食代(交際費)の処理について、
条文上は、出席した人数と出席者全員の氏名を全て記載しておくことが
損金算入処理には必要とされていますが、どのように処理されていますか?
ウチの会社では出席者との関係を明記した上で、出席者の氏名については
「○○株式会社 □□部 △△部長様他 2名」といった形で
省略して記載してもよしとしています。
ウチの会社では、改正があった当時に最寄の税務署で
「このように処理したいのだが、認められるか?」と問い合わせたところ、
「認められる」との答えをもらったために上記のように
省略した記載もよしとしています。
一方で最近の交際費処理関係の本を読むと
「徹底していない場合は否認される可能性が高い」との見方が大勢の様なので。。。
一般的な会社では徹底されているのでしょうか?