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残業・休日出勤手当の支給について

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残業・休日出勤手当の支給について

2008/03/17 12:07

おはつ

回答数:3

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表題の手当について教えてください。

今回、深夜残業30時間、普通残業35時間、休日出勤1日、欠勤2.5日の従業員がいるのですが、
1.休日出勤1日は欠勤1日と振替
2.残りの欠勤分1.5日(12時間)を普通残業35時間より差し引く
上記の方法で給与の計算をしていいのでしょうか?

ちなみに、有給休暇の申請は出ていません。

あと、有給休暇の申請が出た後で休日出勤が出た場合、有給休暇を却下し、振替休日に変えることは、できるのでしょうか?

表題の手当について教えてください。

今回、深夜残業30時間、普通残業35時間、休日出勤1日、欠勤2.5日の従業員がいるのですが、
1.休日出勤1日は欠勤1日と振替
2.残りの欠勤分1.5日(12時間)を普通残業35時間より差し引く
上記の方法で給与の計算をしていいのでしょうか?

ちなみに、有給休暇の申請は出ていません。

あと、有給休暇の申請が出た後で休日出勤が出た場合、有給休暇を却下し、振替休日に変えることは、できるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 残業・休日出勤手当の支給について

2008/03/17 13:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

0.5日の出勤に至った理由が、
0.5日は有休なのか、半日遅刻したのか、
所定労働が4時間の日を「0.5日出勤」と
呼んでいるのか、にもよるでしょうね。

3時間の「普通残業」に割増賃金を
支給しないような規則になっているなら
(=就業規則上、割増賃金の支給対象が
「法定時間外労働」になっていて、
「所定時間外労働」になっていないなら)
その普通残業は割増のない時間単価で
計算すればよいことになります。

この場合、遅刻により4時間欠勤した
ケースで言うと、普通残業3時間と
遅刻の3時間は相殺しても問題ありません。
しかし、深夜の時間帯に労働した分は
同日に遅刻等があったとしても
割増を要しますから、これは
遅刻の残り一時間と相殺して
「深夜労働2時間」などとすることはできません。

なお、賃金計算上時間外労働と相殺された
場合であっても、就業規則所定の遅刻・早退等
としての制裁を行うことは差し支えありません。

0.5日の出勤に至った理由が、
0.5日は有休なのか、半日遅刻したのか、
所定労働が4時間の日を「0.5日出勤」と
呼んでいるのか、にもよるでしょうね。

3時間の「普通残業」に割増賃金を
支給しないような規則になっているなら
(=就業規則上、割増賃金の支給対象が
「法定時間外労働」になっていて、
「所定時間外労働」になっていないなら)
その普通残業は割増のない時間単価で
計算すればよいことになります。

この場合、遅刻により4時間欠勤した
ケースで言うと、普通残業3時間と
遅刻の3時間は相殺しても問題ありません。
しかし、深夜の時間帯に労働した分は
同日に遅刻等があったとしても
割増を要しますから、これは
遅刻の残り一時間と相殺して
「深夜労働2時間」などとすることはできません。

なお、賃金計算上時間外労働と相殺された
場合であっても、就業規則所定の遅刻・早退等
としての制裁を行うことは差し支えありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/03/17 12:07
1 kaibashira 2008/03/17 12:26
2 2008/03/17 13:40
3
Re: 残業・休日出勤手当の支給について
kaibashira 2008/03/17 13:53