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残業・休日出勤手当の支給について

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残業・休日出勤手当の支給について

2008/03/17 12:07

おはつ

回答数:3

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表題の手当について教えてください。

今回、深夜残業30時間、普通残業35時間、休日出勤1日、欠勤2.5日の従業員がいるのですが、
1.休日出勤1日は欠勤1日と振替
2.残りの欠勤分1.5日(12時間)を普通残業35時間より差し引く
上記の方法で給与の計算をしていいのでしょうか?

ちなみに、有給休暇の申請は出ていません。

あと、有給休暇の申請が出た後で休日出勤が出た場合、有給休暇を却下し、振替休日に変えることは、できるのでしょうか?

表題の手当について教えてください。

今回、深夜残業30時間、普通残業35時間、休日出勤1日、欠勤2.5日の従業員がいるのですが、
1.休日出勤1日は欠勤1日と振替
2.残りの欠勤分1.5日(12時間)を普通残業35時間より差し引く
上記の方法で給与の計算をしていいのでしょうか?

ちなみに、有給休暇の申請は出ていません。

あと、有給休暇の申請が出た後で休日出勤が出た場合、有給休暇を却下し、振替休日に変えることは、できるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 残業・休日出勤手当の支給について

2008/03/17 12:26

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

労働日と休日の振替を事前に行わなければ
振替休日にはなりません。
休日出勤は法定休日出勤なら最低35%割増、
法定外休日だが出勤により週労働時間が
40時間を超えたときは最低25%割増になるのに対し
欠勤は1日あたりの賃金相当額しか引けない
(そのほか、制裁としての減給の余地は有)ので
計算上等価でないケースが有り得ることからも、
勝手に振替はできません。

同様に、残業と欠勤も時間単価が異なることが
有り得るので、差し引いて計算すると
誤った結果が出るおそれがあります。

(たまたま欠勤と休日出勤や残業が同じ週に
行われる等により、結果的に差し引き計算と
同じ値になるケースもありますが)

有休は時季変更権の行使によらない限り
請求を断れないので、たまたま後で
休日出勤してもらう必要が出たからといって
一方的に振替休日にすることはできません。
(頭書のように、事後的に振替休日に
取扱を変更するということ自体、
理屈上は不可能です。)

労働日と休日の振替を事前に行わなければ
振替休日にはなりません。
休日出勤は法定休日出勤なら最低35%割増、
法定外休日だが出勤により週労働時間が
40時間を超えたときは最低25%割増になるのに対し
欠勤は1日あたりの賃金相当額しか引けない
(そのほか、制裁としての減給の余地は有)ので
計算上等価でないケースが有り得ることからも、
勝手に振替はできません。

同様に、残業と欠勤も時間単価が異なることが
有り得るので、差し引いて計算すると
誤った結果が出るおそれがあります。

(たまたま欠勤と休日出勤や残業が同じ週に
行われる等により、結果的に差し引き計算と
同じ値になるケースもありますが)

有休は時季変更権の行使によらない限り
請求を断れないので、たまたま後で
休日出勤してもらう必要が出たからといって
一方的に振替休日にすることはできません。
(頭書のように、事後的に振替休日
取扱を変更するということ自体、
理屈上は不可能です。)

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0 2008/03/17 12:07
1
Re: 残業・休日出勤手当の支給について
kaibashira 2008/03/17 12:26
2 2008/03/17 13:40
3 kaibashira 2008/03/17 13:53