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H20年度税制改正による減価償却について

質問 回答受付中

H20年度税制改正による減価償却について

2008/03/10 20:12

MIC

ちょい参加

回答数:7

編集

いつもお世話になっております。

弊社は未上場企業ですが、
H20年度の減価償却制度の変更(予定)について
以下が可能が教えて下さい。

税制改正による既存(H19年度以前取得)の機械装置の
償却年数変更について、H19年度以前の取得資産の
償却年数を従前のまま(償却年数を変更しない)で
いることはできるのでしょうか?

H19年度以降の新規取得品の250倍数法、残存簿価の
5年定額償却、H19年度以降の取得資産の耐用年数変更、
は改正通り行いますが、H19年度以前の取得資産は
耐用年数を変更したくないのです。

どなたかお知恵をお貸し下さい。

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

弊社は未上場企業ですが、
H20年度の減価償却制度の変更(予定)について
以下が可能が教えて下さい。

税制改正による既存(H19年度以前取得)の機械装置の
償却年数変更について、H19年度以前の取得資産の
償却年数を従前のまま(償却年数を変更しない)で
いることはできるのでしょうか?

H19年度以降の新規取得品の250倍数法、残存簿価の
5年定額償却、H19年度以降の取得資産の耐用年数変更、
は改正通り行いますが、H19年度以前の取得資産は
耐用年数を変更したくないのです。

どなたかお知恵をお貸し下さい。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: H20年度税制改正による減価償却について

2008/03/11 09:48

おはつ

編集

確かに税制改正要綱には既存の減価償却資産を含め適用すると記載されています。一歩下がって、法人の減価償却は任意です。法定耐用年数から当期の減価償却費が10万円と算出された場合、5万円を損金としても税務上は問題とならないです。逆に15万円を損金にしますと5万円を減価償却超過額として税務調整(加算)しなければなりません。今回は、前者のケースに該当するようですから従来通りの耐用年数で処理しましても税務上は支障が生じないです。

確かに税制改正要綱には既存の減価償却資産を含め適用すると記載されています。一歩下がって、法人の減価償却は任意です。法定耐用年数から当期の減価償却費が10万円と算出された場合、5万円を損金としても税務上は問題とならないです。逆に15万円を損金にしますと5万円を減価償却超過額として税務調整(加算)しなければなりません。今回は、前者のケースに該当するようですから従来通りの耐用年数で処理しましても税務上は支障が生じないです。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 MIC 2008/03/10 20:12
1 karz 2008/03/10 23:44
2 MIC 2008/03/11 08:45
3
Re: H20年度税制改正による減価償却について
2008/03/11 09:48
4 MIC 2008/03/11 10:09
5 karz 2008/03/11 12:47
6 2008/03/11 15:12
7 MIC 2008/03/11 16:11