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ゴルフ会員権の売却で損失!
2008/03/04 16:05
Re: ゴルフ会員権の売却で損失!
2008/03/07 13:41
確定申告書の作成手順は次のとおりになります。
1.まず最初に「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」を完成させる。
2.確定申告書Bの第一表を完成させます。
(1)緑色の「収入金額等」のところと、青色の「所得金額」のところを記入します。
ゴルフ会員権の譲渡所得は、そのゴルフ会員権の所有期間が5年以内ならば「総合譲渡の短期」になりますし、5年超であれば「総合譲渡の長期」として収入金額等のところに売却代金を記入します。
不動産・給与などの他の所得があれば、それも忘れずに記入します。
ちなみに、もしもゴルフ会員権の売却価額が2,000円、購入価額1,000,000円、譲渡費用52,500円だけであれば、売却損が1,050,500円生じていることになります。
(購入時の名義書換費用や仲介手数料はないものとした場合。)
この場合には、この売却損1,050,500円が「譲渡所得の金額」ということになりますので、そのまま「所得金額」欄の丸8に−1,050,500と記入します。
丸9の合計欄には、
不動産所得の金額(丸3)+給与所得の金額(丸6)−総合譲渡・一時所得の金額(丸8)
で計算した金額が入りますね。
ここから下は通常の計算となります。
頑張って完成させてください。
3.第二表をテキトーに完成させる。
これで終わりです。
なお、不動産の収支内訳書などといっしょに「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」も忘れずに添付しましょう。
確定申告書の作成手順は次のとおりになります。
1.まず最初に「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」を完成させる。
2.確定申告書Bの第一表を完成させます。
(1)緑色の「収入金額等」のところと、青色の「所得金額」のところを記入します。
ゴルフ会員権の譲渡所得は、そのゴルフ会員権の所有期間が5年以内ならば「総合譲渡の短期」になりますし、5年超であれば「総合譲渡の長期」として収入金額等のところに売却代金を記入します。
不動産・給与などの他の所得があれば、それも忘れずに記入します。
ちなみに、もしもゴルフ会員権の売却価額が2,000円、購入価額1,000,000円、譲渡費用52,500円だけであれば、売却損が1,050,500円生じていることになります。
(購入時の名義書換費用や仲介手数料はないものとした場合。)
この場合には、この売却損1,050,500円が「譲渡所得の金額」ということになりますので、そのまま「所得金額」欄の丸8に−1,050,500と記入します。
丸9の合計欄には、
不動産所得の金額(丸3)+給与所得の金額(丸6)−総合譲渡・一時所得の金額(丸8)
で計算した金額が入りますね。
ここから下は通常の計算となります。
頑張って完成させてください。
3.第二表をテキトーに完成させる。
これで終わりです。
なお、不動産の収支内訳書などといっしょに「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」も忘れずに添付しましょう。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | syoko | 2008/03/04 16:05 | |
1 | yukim729 | 2008/03/04 16:37 | |
2 | syoko | 2008/03/04 18:29 | |
3 | yukim729 | 2008/03/04 20:05 | |
4 | しかしか | 2008/03/05 07:42 | |
5 | syoko | 2008/03/05 12:51 | |
6 | しかしか | 2008/03/07 13:41 | |
7 | 夢追い人 | 2008/03/07 21:38 | |
8 | しかしか | 2008/03/08 07:07 | |
9 | 夢追い人 | 2008/03/08 13:51 |
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