•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

ゴルフ会員権の売却で損失!

質問 回答受付中

ゴルフ会員権の売却で損失!

2008/03/04 16:05

syoko

常連さん

回答数:9

編集

こんにちは! お世話になります。
ぜひ、教えてください。

19年にゴルフ会員権の売却をしたのですが、
経費差し引いて500万円ほどの 譲渡損失が出ています。
明細もあります。

ほかに 給与所得と不動産所得があります。
どのようにしたらよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

こんにちは! お世話になります。
ぜひ、教えてください。

19年にゴルフ会員権の売却をしたのですが、
経費差し引いて500万円ほどの 譲渡損失が出ています。
明細もあります。

ほかに 給与所得と不動産所得があります。
どのようにしたらよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: ゴルフ会員権の売却で損失!

2008/03/05 07:42

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

ちょっと追加ですが、ゴルフ会員権の売却は、所得税の計算上、譲渡所得(総合課税となる譲渡所得)となります。
そのため、譲渡損失(売却損)が生じていれば、確定申告に含めることにより、yukim729さんがすでに書かれているように、税金が安くなります。


確定申告に必要な添付書類などはここにありますので(PDF形式)保存・印刷してから記入して使ってください。

ゴルフ会員権の譲渡所得の申告をされる方へ
http://www.nta.go.jp/tokyo/kakutei/05.htm

ゴルフ会員権を売却譲渡した場合、この「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」の用紙に記入するよう税務署に言われますので、忘れずに添付してください。


参考:ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/02.htm



また従来は、譲渡所得を計算する際に、不動産やゴルフ会員権などの資産の取得に際して支払った、不動産登記費用・不動産取得税・名義書換手数料については、取得費に算入できませんでした。

しかし、平成17年2月1日の最高裁判決
「ゴルフ会員権を贈与により取得した際に受贈者が支出した名義書換手数料について「資産の取得に要した金額」に含まれる。」
により、贈与税だけでなく所得税の計算においても、これらが取得費に算入できるようになりました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/050812/06.htm

不動産やゴルフ会員権を購入した場合に生ずる不動産登記費用・名義書換手数料については、取得により常識的に発生する付随費用ですから、取得費に算入するのは当然だと言えます。
(今まで認めてこなかったほうがおかしい。)

そんなわけですから、「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」に記入する場合には、
真ん中の段の「購入された内容」の中の
 4.取得費(購入価額)・・・丸3
のところに、購入時に支払った名義書換手数料・仲介手数料があれば、忘れずに算入しましょう。

ちょっと追加ですが、ゴルフ会員権の売却は、所得税の計算上、譲渡所得(総合課税となる譲渡所得)となります。
そのため、譲渡損失(売却損)が生じていれば、確定申告に含めることにより、yukim729さんがすでに書かれているように、税金が安くなります。


確定申告に必要な添付書類などはここにありますので(PDF形式)保存・印刷してから記入して使ってください。

ゴルフ会員権の譲渡所得の申告をされる方へ
http://www.nta.go.jp/tokyo/kakutei/05.htm

ゴルフ会員権を売却譲渡した場合、この「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」の用紙に記入するよう税務署に言われますので、忘れずに添付してください。


参考:ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/02.htm



また従来は、譲渡所得を計算する際に、不動産やゴルフ会員権などの資産の取得に際して支払った、不動産登記費用・不動産取得税・名義書換手数料については、取得費に算入できませんでした。

しかし、平成17年2月1日の最高裁判決
「ゴルフ会員権を贈与により取得した際に受贈者が支出した名義書換手数料について「資産の取得に要した金額」に含まれる。」
により、贈与税だけでなく所得税の計算においても、これらが取得費に算入できるようになりました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/050812/06.htm

不動産やゴルフ会員権を購入した場合に生ずる不動産登記費用・名義書換手数料については、取得により常識的に発生する付随費用ですから、取得費に算入するのは当然だと言えます。
(今まで認めてこなかったほうがおかしい。)

そんなわけですから、「譲渡所得の計算明細書(ゴルフ会員権用)」に記入する場合には、
真ん中の段の「購入された内容」の中の
 4.取得費(購入価額)・・・丸3
のところに、購入時に支払った名義書換手数料・仲介手数料があれば、忘れずに算入しましょう。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 syoko 2008/03/04 16:05
1 yukim729 2008/03/04 16:37
2 syoko 2008/03/04 18:29
3 yukim729 2008/03/04 20:05
4
Re: ゴルフ会員権の売却で損失!
しかしか 2008/03/05 07:42
5 syoko 2008/03/05 12:51
6 しかしか 2008/03/07 13:41
7 夢追い人 2008/03/07 21:38
8 しかしか 2008/03/08 07:07
9 夢追い人 2008/03/08 13:51