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退職後の住民税の徴収方法いろいろ

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退職後の住民税の徴収方法いろいろ

2008/02/27 22:05

おはつ

回答数:4

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 退職後の住民税(退職金の住民税については"話の外"とします)の徴収方法には「特別」、「普通」、「一括」がありますが、退職月が何月なのか、退職月の給与や退職金が残税額を上回っているかどうか、本人がどの方法を希望するか、等々により、さまざまなパターンがあるようです。
 なかなか正確に頭の中が整理できないのですが、たまたま遭遇した下記URL
http://yurist.daa.jp/sitsumame5.html
に基づき以下のようなフローを描いてみました。これでよいでしょうか。

(1)本人が「特別」を希望すれば「特別」となる(旧会社または新会社で徴収)。
希望しなければ(2)に進む。
(2)退職月が6月〜12月の間であれば(4)に進む。
そうでなければ(3)に進む。
(3)退職月の給与や退職金が残税額を上回っていなければ「普通」。
上回っていれば(4)に進む。
(4)本人の希望に従い、「一括」か「普通」かいずれでも選択可能。

(蛇足)やたら「本人の希望」という要素が目立ちますが、現実に本人の希望を聞いたり、聞かれたりしたのをあまり聞いたことがありませんなぁ。

 退職後の住民税(退職金の住民税については"話の外"とします)の徴収方法には「特別」、「普通」、「一括」がありますが、退職月が何月なのか、退職月の給与や退職金が残税額を上回っているかどうか、本人がどの方法を希望するか、等々により、さまざまなパターンがあるようです。
 なかなか正確に頭の中が整理できないのですが、たまたま遭遇した下記URL
http://yurist.daa.jp/sitsumame5.html
に基づき以下のようなフローを描いてみました。これでよいでしょうか。

(1)本人が「特別」を希望すれば「特別」となる(旧会社または新会社で徴収)。
希望しなければ(2)に進む。
(2)退職月が6月〜12月の間であれば(4)に進む。
そうでなければ(3)に進む。
(3)退職月の給与や退職金が残税額を上回っていなければ「普通」。
上回っていれば(4)に進む。
(4)本人の希望に従い、「一括」か「普通」かいずれでも選択可能。

(蛇足)やたら「本人の希望」という要素が目立ちますが、現実に本人の希望を聞いたり、聞かれたりしたのをあまり聞いたことがありませんなぁ。

この質問に回答
回答

Re: 退職後の住民税の徴収方法いろいろ

2008/02/28 15:11

おはつ

編集

早速のご回答ありがとうございます。

>普通は、元勤務先の会社もそんな処理をしたがらないんじゃないでしょうか。
確かに、本人としても、退職後も毎月わざわざ元の会社に納めに行くなどという選択はしないと考えられますので、実際には、「本人が特別徴収を希望し、且つ新会社が特別徴収に対応可能ならば特別徴収」ということかと思います。
(ただ、旧会社での引き続きの特別徴収、などというパターンは絶対に許されないのかどうかよくわかりません:〔続く〕)。

で次に、私のフローの(2)以下はどうも間違っていたようです。
市町村発行の異動届の書式の内容をよく読むと、kaibashiraさんのフローどおりであることが分かりました。なお、「1月〜5月」とあるは、「1月〜4月」が正しいのではないでしょうか。

〔続き〕くどいようですが、新会社に勤めるでもなく、それでいて旧会社に特別徴収を希望する"ヘソ曲り"がいたらどうするか。「そんなのは法律で認められていない」とキッパリ言い切れるや否や。思うに、「特別徴収」とは、そもそも、月々の給金から会社が天引きしてお国に納めるシステムであって、月々の給金の無いような輩が「特別徴収」の対象になるなど論理的にありえない、取り決め以前の問題である、ということなのでしょうかねぇ。

 もうひとつ。今回、フローチャートを書いてみて気付いたのですが、1月〜4月の間に退職した人は、直ちに新会社に勤める場合であっても有無を言わさず「(財源があれば)一括徴収」かなと、ずーっと思っていたのですが、それが間違いであったことが分かりました。

早速のご回答ありがとうございます。

>普通は、元勤務先の会社もそんな処理をしたがらないんじゃないでしょうか。
確かに、本人としても、退職後も毎月わざわざ元の会社に納めに行くなどという選択はしないと考えられますので、実際には、「本人が特別徴収を希望し、且つ新会社が特別徴収に対応可能ならば特別徴収」ということかと思います。
(ただ、旧会社での引き続きの特別徴収、などというパターンは絶対に許されないのかどうかよくわかりません:〔続く〕)。

で次に、私のフローの(2)以下はどうも間違っていたようです。
市町村発行の異動届の書式の内容をよく読むと、kaibashiraさんのフローどおりであることが分かりました。なお、「1月〜5月」とあるは、「1月〜4月」が正しいのではないでしょうか。

〔続き〕くどいようですが、新会社に勤めるでもなく、それでいて旧会社に特別徴収を希望する"ヘソ曲り"がいたらどうするか。「そんなのは法律で認められていない」とキッパリ言い切れるや否や。思うに、「特別徴収」とは、そもそも、月々の給金から会社が天引きしてお国に納めるシステムであって、月々の給金の無いような輩が「特別徴収」の対象になるなど論理的にありえない、取り決め以前の問題である、ということなのでしょうかねぇ。

 もうひとつ。今回、フローチャートを書いてみて気付いたのですが、1月〜4月の間に退職した人は、直ちに新会社に勤める場合であっても有無を言わさず「(財源があれば)一括徴収」かなと、ずーっと思っていたのですが、それが間違いであったことが分かりました。

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0 2008/02/27 22:05
1 kaibashira 2008/02/28 09:55
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Re: 退職後の住民税の徴収方法いろいろ
2008/02/28 15:11
3 kaibashira 2008/02/28 16:28
4 2008/02/28 18:06