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家賃の一年間分支払いについて

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家賃の一年間分支払いについて

2008/02/27 23:18

ryokuchaz

おはつ

回答数:15

編集

ご教示ください。

短期前払い費用として費用計上したいのですが。

当社は3月決算で、家賃を前払いで一ヵ月毎支払っております。
今年度は、既に11ケ月分を支払っておりますが、3月に来年度分
H20.4〜H21.3一年分をまとめて支払った場合、今年度においては23ケ月分を家賃費用計上していいのでしょうか?

もちろん契約を年払い契約にしたうえで実行します。
(以後、継続的に実行)

また、今年度家賃を上記ように支払って費用計上できるのであれば、
来年度に駐車場代も同様にしたいのですが、時期をずらすとNOなど
要件はありますか?

宜しくお願いします。

ご教示ください。

短期前払い費用として費用計上したいのですが。

当社は3月決算で、家賃を前払いで一ヵ月毎支払っております。
今年度は、既に11ケ月分を支払っておりますが、3月に来年度分
H20.4〜H21.3一年分をまとめて支払った場合、今年度においては23ケ月分を家賃費用計上していいのでしょうか?

もちろん契約を年払い契約にしたうえで実行します。
(以後、継続的に実行)

また、今年度家賃を上記ように支払って費用計上できるのであれば、
来年度に駐車場代も同様にしたいのですが、時期をずらすとNOなど
要件はありますか?

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 家賃の一年間分支払いについて

2008/02/28 11:04

おはつ

編集

法人税基本通達2−2−14により
1年以内の短期前払費用は支払った日の属する事業年度で損金算入することができます。

なので23か月分費用計上OKと思います。

もちろん書いておられるように継続適用は要件になってきます。

駐車場もということですが、時期をずらすというのが今期は家賃で来期は駐車場をという意味なら気にすることはないです。

ただH20.5〜H21.4一年分をH20.3月に払うというような時期のずらしかたは利益操作になりますので認められないようです。

法人税基本通達2−2−14により
1年以内の短期前払費用は支払った日の属する事業年度で損金算入することができます。

なので23か月分費用計上OKと思います。

もちろん書いておられるように継続適用は要件になってきます。

駐車場もということですが、時期をずらすというのが今期は家賃で来期は駐車場をという意味なら気にすることはないです。

ただH20.5〜H21.4一年分をH20.3月に払うというような時期のずらしかたは利益操作になりますので認められないようです。

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0 ryokuchaz 2008/02/27 23:18
1 DISKY 2008/02/28 09:16
2
Re: 家賃の一年間分支払いについて
2008/02/28 11:04
3 ryokuchaz 2008/02/28 11:50
4 2008/02/28 12:00
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