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別途積立金

質問 回答受付中

別途積立金

2008/02/18 20:46

predator

常連さん

回答数:19

編集

こんばんは。いつも参考にさせてもらっています。

知り合いに聞かれて疑問に思ったことがあります。
貸借対照表の純資産の部にある「別途積立金」というのは、使途を特定しない積立分だと思うのですが、これを取り崩して引当金に振り返るということは出来るでしょうか?一般的に損失の補填などがあると思うのですが、詳しく調べてみても分からないので困っていました。

どなたか御教授御願いします。よろしく御願いします。

こんばんは。いつも参考にさせてもらっています。

知り合いに聞かれて疑問に思ったことがあります。
貸借対照表の純資産の部にある「別途積立金」というのは、使途を特定しない積立分だと思うのですが、これを取り崩して引当金に振り返るということは出来るでしょうか?一般的に損失の補填などがあると思うのですが、詳しく調べてみても分からないので困っていました。

どなたか御教授御願いします。よろしく御願いします。

この質問に回答
回答

Re: 別途積立金

2008/02/19 13:23

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

別途積立金の積み立て(増加)、取り崩し(減少)、取り崩した金額の引当金などへの振替は、すべて会社法452条に言う「剰余金の処分」ですから、定款に別段の定めがなければ、株主総会の普通決議によって自由にこれらの処分をすることができます。
定款の定め又は株主総会普通決議は、処分の都度具体的に定めてもいいし、株主総会決議以外の意思決定に委ねても、また一定の条件を定めて置くだけでもかまいません。
たとえば「取締役会決議による」としてもいいし、「ジョージ・ブッシュの決定による」としてもよく、また「ヒラリー・クリントンが大統領になったら別途積立金を100万円取り崩して○○引当金に振り替える」と決めてもOKです。
なお、別途積立金を取り崩した額の使途は、損失の補填に限らず、定款の定め又は株主総会普通決議により自由に決める事ができます。

別途積立金の積み立て(増加)、取り崩し(減少)、取り崩した金額の引当金などへの振替は、すべて会社法452条に言う「剰余金の処分」ですから、定款に別段の定めがなければ、株主総会の普通決議によって自由にこれらの処分をすることができます。
定款の定め又は株主総会普通決議は、処分の都度具体的に定めてもいいし、株主総会決議以外の意思決定に委ねても、また一定の条件を定めて置くだけでもかまいません。
たとえば「取締役会決議による」としてもいいし、「ジョージ・ブッシュの決定による」としてもよく、また「ヒラリー・クリントンが大統領になったら別途積立金を100万円取り崩して○○引当金に振り替える」と決めてもOKです。
なお、別途積立金を取り崩した額の使途は、損失の補填に限らず、定款の定め又は株主総会普通決議により自由に決める事ができます。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 predator 2008/02/18 20:46
1 efu 2008/02/19 00:03
2 PTA 2008/02/19 08:14
3
Re: 別途積立金
yukim729 2008/02/19 13:23
4 predator 2008/02/19 18:44
5 yukim729 2008/02/19 20:39
6 PTA 2008/02/20 07:44
7 yukim729 2008/02/20 09:00
8 predator 2008/02/20 12:20
9 yukim729 2008/02/20 12:44
10 しかしか 2008/02/20 13:24
11 yukim729 2008/02/20 13:52
12 しかしか 2008/02/20 14:56
13 yukim729 2008/02/20 15:34
14 しかしか 2008/02/20 16:52
15 yukim729 2008/02/20 20:35
16 しかしか 2008/02/20 21:25
17 ケ・セラ・セラ 2008/02/21 00:05
18 しかしか 2008/02/21 07:51
19 predator 2008/02/23 13:06