•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

販売時のサービス品提供について

質問 回答受付中

販売時のサービス品提供について

2008/02/09 23:11

WANI-KUN

ちょい参加

回答数:7

編集

こんにちは。車両販売店をしてます。
皆様、お忙しいところすみません。

このまえ消費税の課税判定を調べていたら、国税庁・消費税のページでこんな記載を見つけました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6113.htm
※「対価を得て行われる」の意義
> 試供品や見本品の提供は対価を受け取らない限り課税の対象になりません。その他、商品を販売する際にサ−ビス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も対価を得て行われる取引となりません。

販売商品が10万単位の額なので、往々にして在庫商品(小物・アクセサリ等)をサービス品として提供することがあります。
これまで特に仕訳したことが無かったので、どう尋ねればよいのかわかりませんが、
* 本来は起票が必要だったのでしょうか?(アセアセ)
* また、その場合はどうのように???
* さらに消費税区分は???

事業用消費のような感じかなぁ・・・と思いましたが
(販売費や一般管理費等) 500   (売上) 500
   (↑不課税?)         (↑不課税?)
前述の消費税の件が引っかかってよくわかりません。

こんにちは。車両販売店をしてます。
皆様、お忙しいところすみません。

このまえ消費税の課税判定を調べていたら、国税庁・消費税のページでこんな記載を見つけました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6113.htm
※「対価を得て行われる」の意義
> 試供品や見本品の提供は対価を受け取らない限り課税の対象になりません。その他、商品を販売する際にサ−ビス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も対価を得て行われる取引となりません。

販売商品が10万単位の額なので、往々にして在庫商品(小物・アクセサリ等)をサービス品として提供することがあります。
これまで特に仕訳したことが無かったので、どう尋ねればよいのかわかりませんが、
* 本来は起票が必要だったのでしょうか?(アセアセ)
* また、その場合はどうのように???
* さらに消費税区分は???

事業用消費のような感じかなぁ・・・と思いましたが
(販売費や一般管理費等) 500   (売上) 500
   (↑不課税?)         (↑不課税?)
前述の消費税の件が引っかかってよくわかりません。

この質問に回答
回答

Re: 販売時のサービス品提供について

2008/02/10 00:23

karz

すごい常連さん

編集

在庫商品(普段は販売するもの)を無償提供した場合

購入時に
仕入 / 現金 と仕訳しているはずです

無償提供時に
○○費 / 仕入(他勘定振替高) と仕訳します

ほかにも方法があると思いますが、1つ例を挙げてみました。


消費税の取り扱い

買った品物は無償で渡すものであっても課税仕入れ
物を無償で渡せば対価がないため売上にはならず不課税となります。

在庫商品(普段は販売するもの)を無償提供した場合

購入時に
仕入 / 現金 と仕訳しているはずです

無償提供時に
○○費 / 仕入(他勘定振替高) と仕訳します

ほかにも方法があると思いますが、1つ例を挙げてみました。


消費税の取り扱い

買った品物は無償で渡すものであっても課税仕入れ
物を無償で渡せば対価がないため売上にはならず不課税となります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 WANI-KUN 2008/02/09 23:11
1
Re: 販売時のサービス品提供について
karz 2008/02/10 00:23
2 yukim729 2008/02/10 11:09
3 karz 2008/02/10 14:01
4 yukim729 2008/02/10 17:15
5 WANI-KUN 2008/02/10 17:53
6 karz 2008/02/10 22:36
7 WANI-KUN 2008/02/11 14:46