WANI-KUN

ちょい参加

回答数:7

編集

こんにちは。車両販売店をしてます。
皆様、お忙しいところすみません。

このまえ消費税の課税判定を調べていたら、国税庁・消費税のページでこんな記載を見つけました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6113.htm
※「対価を得て行われる」の意義
> 試供品や見本品の提供は対価を受け取らない限り課税の対象になりません。その他、商品を販売する際にサ−ビス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も対価を得て行われる取引となりません。

販売商品が10万単位の額なので、往々にして在庫商品(小物・アクセサリ等)をサービス品として提供することがあります。
これまで特に仕訳したことが無かったので、どう尋ねればよいのかわかりませんが、
* 本来は起票が必要だったのでしょうか?(アセアセ)
* また、その場合はどうのように???
* さらに消費税区分は???

事業用消費のような感じかなぁ・・・と思いましたが
(販売費や一般管理費等) 500   (売上) 500
   (↑不課税?)         (↑不課税?)
前述の消費税の件が引っかかってよくわかりません。

こんにちは。車両販売店をしてます。
皆様、お忙しいところすみません。

このまえ消費税の課税判定を調べていたら、国税庁・消費税のページでこんな記載を見つけました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6113.htm
※「対価を得て行われる」の意義
> 試供品や見本品の提供は対価を受け取らない限り課税の対象になりません。その他、商品を販売する際にサ−ビス品をつけたり、自社製品を得意先に無償で贈与した場合も対価を得て行われる取引となりません。

販売商品が10万単位の額なので、往々にして在庫商品(小物・アクセサリ等)をサービス品として提供することがあります。
これまで特に仕訳したことが無かったので、どう尋ねればよいのかわかりませんが、
* 本来は起票が必要だったのでしょうか?(アセアセ)
* また、その場合はどうのように???
* さらに消費税区分は???

事業用消費のような感じかなぁ・・・と思いましたが
(販売費や一般管理費等) 500   (売上) 500
   (↑不課税?)         (↑不課税?)
前述の消費税の件が引っかかってよくわかりません。