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割引金融債の購入時の仕訳

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割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/04 15:54

open_car

常連さん

回答数:11

編集

いつもお世話になります。

またよろしくお願いいたします。

早速ですが、

表記の件、要するにワリショー(1年満期)を購入した際の仕訳なのですが、
償還時の差益はいつ計上するのが正しいですか?

やっぱり償還時ですか? それとも購入時に先に計上しちゃってますか?

ずばりどっちでしょう。。


ちょっと初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

いつもお世話になります。

またよろしくお願いいたします。

早速ですが、

表記の件、要するにワリショー(1年満期)を購入した際の仕訳なのですが、
償還時の差益はいつ計上するのが正しいですか?

やっぱり償還時ですか? それとも購入時に先に計上しちゃってますか?

ずばりどっちでしょう。。


ちょっと初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

ありがとうございました。

2008/02/08 03:01

open_car

常連さん

編集

Karzさん、ありがとうございます。
そしてsika-sikaさん、重ね重ねありがとうございます。

お2人ともケーススタディで細かく分解していただきながら、本当に丁寧に分かりやすく解説していただきましてありがとうございます。

おかげさまで物分りの悪いわたくしも、ようやく理解できたように思います。(笑)

一言で言ってしまえば、会計上、法人税法上、消費税法上ではその取り扱い方が違う・・ということに尽きるのだと思いますが、
あとは、私が消費税納付額の算定方法をよく理解しとけ!ということですね(^^;

私がどれだけ理解できているかの確認の意味でお2人の仰ることを自分なりにまとめてみました(笑)

【自分なりのまとめ】
法人税法上は償還差益による収益は期間配分(アキュムレーション)するのが原則だが、
購入時に一括計上することも納税時期を早めることになるので、対税務署的には文句を言われない(だろう)。

一方、消費税法上では、償還時に収益計上するのが原則だが、償還差益の場合は(消費税法上の)非課税取引なので、関係するのは課税売上割合を算定する際に償還差益そのものの額を(課税取引額を除す分母となる収益総額に)加味するという点のみである。

よって、仮に「購入時に一括で収益計上する」仕訳をする場合は、法人税法上は特段の注意点はないが、
消費税申告書作成にあたっては、その償還差益部分は当期の計算には含めないとともに、翌期の計算に含めなくてはならず、そのための備忘対策が必要である。

また、償還差益の金額が小額で課税売上割合算定に影響がないようであれば、その備忘対策をすることなく、購入時に一括で収益計上をしても実務的には問題ない(だろう)。


なお、「購入時」「償還時」いずれの時期に一括で収益計上するにせよ、厳密には法人税法上、または消費税法上のどちらかで申告時に調整する必要があるので、どちらが良いかという点ではなんとも言えませんが、
償還差益の金額が課税売上割合算定にまったく影響しないほど小額であるならば、購入時に一括計上し、消費税のことは全く気にしないやり方を選択するほうがいいかな・・・と、私個人的には思っております。

−以上−


と、まぁ、ほとんどお2人が仰られていることをそのままなぞったような感じですが、一応わたしもそこまでは理解できたという表れということでご容赦ください。
また、今思えば、sika-sikaさんが最初にご回答くださっている内容で十分すぎる説明であったことも理解できました。f(^^; 申し訳ございません。

今回sika-sikaさん、karzさんにご親切、ご丁寧に説明していただいたおかげで、償還差益の収益計上時期はもとより、消費税の計算に関しても多少理解を深めることができたと思っております。
本当にありがとうございました。m(_ _)m
(今後ともよろしくお願いいたします)

Karzさん、ありがとうございます。
そしてsika-sikaさん、重ね重ねありがとうございます。

お2人ともケーススタディで細かく分解していただきながら、本当に丁寧に分かりやすく解説していただきましてありがとうございます。

おかげさまで物分りの悪いわたくしも、ようやく理解できたように思います。(笑)

一言で言ってしまえば、会計上、法人税法上、消費税法上ではその取り扱い方が違う・・ということに尽きるのだと思いますが、
あとは、私が消費税納付額の算定方法をよく理解しとけ!ということですね(^^;

私がどれだけ理解できているかの確認の意味でお2人の仰ることを自分なりにまとめてみました(笑)

【自分なりのまとめ】
法人税法上は償還差益による収益は期間配分(アキュムレーション)するのが原則だが、
購入時に一括計上することも納税時期を早めることになるので、対税務署的には文句を言われない(だろう)。

一方、消費税法上では、償還時に収益計上するのが原則だが、償還差益の場合は(消費税法上の)非課税取引なので、関係するのは課税売上割合を算定する際に償還差益そのものの額を(課税取引額を除す分母となる収益総額に)加味するという点のみである。

よって、仮に「購入時に一括で収益計上する」仕訳をする場合は、法人税法上は特段の注意点はないが、
消費税申告書作成にあたっては、その償還差益部分は当期の計算には含めないとともに、翌期の計算に含めなくてはならず、そのための備忘対策が必要である。

また、償還差益の金額が小額で課税売上割合算定に影響がないようであれば、その備忘対策をすることなく、購入時に一括で収益計上をしても実務的には問題ない(だろう)。


なお、「購入時」「償還時」いずれの時期に一括で収益計上するにせよ、厳密には法人税法上、または消費税法上のどちらかで申告時に調整する必要があるので、どちらが良いかという点ではなんとも言えませんが、
償還差益の金額が課税売上割合算定にまったく影響しないほど小額であるならば、購入時に一括計上し、消費税のことは全く気にしないやり方を選択するほうがいいかな・・・と、私個人的には思っております。

−以上−


と、まぁ、ほとんどお2人が仰られていることをそのままなぞったような感じですが、一応わたしもそこまでは理解できたという表れということでご容赦ください。
また、今思えば、sika-sikaさんが最初にご回答くださっている内容で十分すぎる説明であったことも理解できました。f(^^; 申し訳ございません。

今回sika-sikaさん、karzさんにご親切、ご丁寧に説明していただいたおかげで、償還差益の収益計上時期はもとより、消費税の計算に関しても多少理解を深めることができたと思っております。
本当にありがとうございました。m(_ _)m
(今後ともよろしくお願いいたします)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 open_car 2008/02/04 15:54
1 しかしか 2008/02/06 07:58
2 open_car 2008/02/06 09:14
3 しかしか 2008/02/06 12:00
4 open_car 2008/02/06 17:27
5 karz 2008/02/06 18:28
6 しかしか 2008/02/07 08:44
7
ありがとうございました。
open_car 2008/02/08 03:01
8 しかしか 2008/02/08 07:28
9 open_car 2008/02/08 12:37
10 karz 2008/02/08 17:56
11 open_car 2008/02/09 00:56