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課税事業主について

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課税事業主について

2008/02/01 10:26

おはつ

回答数:1

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おはようございます。

課税事業主について、教えてください。

19年2月から開業しました。
19年度の課税売上が1000万を超えたので、
課税事業者の届けを出すのですが、
事業主に【19年の消費税を今年払える余裕がない】と
言われました。
(今年は、得意先が一つ消えため、
売上が1000万いかないと思います)

あれ?
消費税は、2年前の売上高をで判断基準として、
納付するのではなかったでしたっけ?

例えば、
19年1000万超→課税事業者の届出を出す。
20年1000万以下→課税事業者ではなくなった的な
届出をだす。

21年1000万を超えた場合、(再度課税事業主の届出を出す)
19年に課税事業者の届出を出しているので、
消費税を納付する義務がありますよね?(←21年の売上に対する消費税を22年に支払う?)

では、21年売上が1000万以下の場合、
19年に課税事業者の届出を出していても、
納付する義務はないと言うことですか?

ネットで調べましたが、システムがいまいち理解
できません。


来年(3月)に納付する消費税は、
19年の売上に対する消費税ではなく、
20年の売上に対する消費税と言うことですよね?
でも、20年(今年)売上が1000万以下の場合は、
来年(3月)に納付する義務はないと言うことですか?

よろしくお願いいたします。

おはようございます。

課税事業主について、教えてください。

19年2月から開業しました。
19年度の課税売上が1000万を超えたので、
課税事業者の届けを出すのですが、
事業主に【19年の消費税を今年払える余裕がない】と
言われました。
(今年は、得意先が一つ消えため、
売上が1000万いかないと思います)

あれ?
消費税は、2年前の売上高をで判断基準として、
納付するのではなかったでしたっけ?

例えば、
19年1000万超→課税事業者の届出を出す。
20年1000万以下→課税事業者ではなくなった的な
届出をだす。

21年1000万を超えた場合、(再度課税事業主の届出を出す)
19年に課税事業者の届出を出しているので、
消費税を納付する義務がありますよね?(←21年の売上に対する消費税を22年に支払う?)

では、21年売上が1000万以下の場合、
19年に課税事業者の届出を出していても、
納付する義務はないと言うことですか?

ネットで調べましたが、システムがいまいち理解
できません。


来年(3月)に納付する消費税は、
19年の売上に対する消費税ではなく、
20年の売上に対する消費税と言うことですよね?
でも、20年(今年)売上が1000万以下の場合は、
来年(3月)に納付する義務はないと言うことですか?

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 課税事業主について

2008/02/01 19:20

karz

すごい常連さん

編集

>消費税は、2年前の売上高をで判断基準として、納付するのではなかったでしたっけ?

合ってます

>例えば、19年1000万超→課税事業者の届出を出す。
20年1000万以下→課税事業者ではなくなった的な
届出をだす。

これも合ってます

整理してみます。
19年1000万超のために提出する届出書は「課税事業者届出書」であり、これは2年後の21年は課税事業者に該当する旨を税務署にお知らせするものです。
この届出書自体には何の効果もありません。
出さなくても21年は課税事業者となります。

逆の1000万円以下の場合に提出する届出書も同じです。
お知らせであって何の効果もありません。


個人事業者の場合は開業年は2年前は売上0ですから免税事業者に該当します。翌年の20年も2年前は売上0のため、免税事業者

翌々年は19年の売上が1000万円を超えていれば課税事業者該当します


>21年1000万を超えた場合、(再度課税事業主の届出を出す)
19年に課税事業者の届出を出しているので、
消費税を納付する義務がありますよね?(←21年の売上に対する消費税を22年に支払う?)

21年は19年の売上で判定します。
この場合に19年の課税事業者届出書の提出の有無は関係ありません。


消費税でややこしいのは
納税義務(課税事業者か免税事業者か)の判定は2年前の売上で行いますが、計算対象となるのは2年前ではなく今年の売上です。

消費税は、2年前の売上高をで判断基準として、納付するのではなかったでしたっけ?

合ってます

>例えば、19年1000万超→課税事業者の届出を出す。
20年1000万以下→課税事業者ではなくなった的な
届出をだす。

これも合ってます

整理してみます。
19年1000万超のために提出する届出書は「課税事業者届出書」であり、これは2年後の21年は課税事業者に該当する旨を税務署にお知らせするものです。
この届出書自体には何の効果もありません。
出さなくても21年は課税事業者となります。

逆の1000万円以下の場合に提出する届出書も同じです。
お知らせであって何の効果もありません。


個人事業者の場合は開業年は2年前は売上0ですから免税事業者に該当します。翌年の20年も2年前は売上0のため、免税事業者

翌々年は19年の売上が1000万円を超えていれば課税事業者該当します


>21年1000万を超えた場合、(再度課税事業主の届出を出す)
19年に課税事業者の届出を出しているので、
消費税を納付する義務がありますよね?(←21年の売上に対する消費税を22年に支払う?)

21年は19年の売上で判定します。
この場合に19年の課税事業者届出書の提出の有無は関係ありません。


消費税でややこしいのは
納税義務(課税事業者か免税事業者か)の判定は2年前の売上で行いますが、計算対象となるのは2年前ではなく今年の売上です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/02/01 10:26
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Re: 課税事業主について
karz 2008/02/01 19:20