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減価償却(残存を1円にするには)

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減価償却(残存を1円にするには)

2008/01/14 12:40

nonnon

ちょい参加

回答数:7

編集

平成9〜13年の5年間で減価償却し、残存価格10%にしました。

5%にしないと残存1円にできないみたいなので、償却終了させてから6年経ってしまった平成19年に、残存5%に償却してもよいのでしょうか?

平成9〜13年の5年間で減価償却し、残存価格10%にしました。

5%にしないと残存1円にできないみたいなので、償却終了させてから6年経ってしまった平成19年に、残存5%に償却してもよいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 減価償却(残存を1円にするには)

2008/01/16 00:24

karz

すごい常連さん

編集

補足です。

税法上の減価償却はあくまでも限度額の計算です。
会社上で損金経理(例えば○○減価償却費)した金額の「うち」限度額までが税務上の費用(損金)になります。

1.会社上100 税務上80 80が税務上の費用(20を別表調整)

2.会社上80  税務上100 80が税務上の費用(20は切捨て)

3.会社0 税務上100 0が税務上の費用(今回の場合100切捨て)


結論は会社が減価償却費を計上しない限り税務上の減価償却は一向に進まないことになります。


>10%から5%にする
改正がありましたがこの部分に変更はありません。
旧法どおり5%まで償却していきます。

>間をあけて、また償却し始めても問題ないという事
法人税上では問題ありません。

補足です。

税法上の減価償却はあくまでも限度額の計算です。
会社上で損金経理(例えば○○減価償却費)した金額の「うち」限度額までが税務上の費用(損金)になります。

1.会社上100 税務上80 80が税務上の費用(20を別表調整)

2.会社上80  税務上100 80が税務上の費用(20は切捨て)

3.会社0 税務上100 0が税務上の費用(今回の場合100切捨て)


結論は会社が減価償却費を計上しない限り税務上の減価償却は一向に進まないことになります。


>10%から5%にする
改正がありましたがこの部分に変更はありません。
旧法どおり5%まで償却していきます。

>間をあけて、また償却し始めても問題ないという事
法人税上では問題ありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 nonnon 2008/01/14 12:40
1 maru3 2008/01/14 20:21
2 nonnon 2008/01/15 07:51
3 maikero 2008/01/15 14:38
4 nonnon 2008/01/15 20:47
5 かめへん 2008/01/16 00:08
6
Re: 減価償却(残存を1円にするには)
karz 2008/01/16 00:24
7 nonnon 2008/01/16 21:06