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植木の植え替え
2008/01/11 08:47
Re: 植木の植え替え
2008/01/11 17:08
横から失礼します。
単なる既存の植木の植え替えであれば、その費用は、資本的支出には該当せず、費用として処理できるものと思います。
近い所の法人税基本通達を掲げてみます。
(修繕費に含まれる費用)
7−8−2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2−8「二十六」、平7年課法2−7「五」により改正)
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7−3−12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
((3)〜(5)省略)
上記により、基本的には、固定資産の移設に伴う費用は、費用として処理できる事となります。
ついでに、上記の(5)にある、法人税基本通達7-3-12を掲げてみます。
(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)
7−3−12 集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合(措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》に規定する収用換地等に伴い移設した場合を除く。)には、運賃、据付費等その移設に要した費用(解体費を除く。以下7−3−12において「移設費」という。)の額はその機械装置(当該機械装置に係る資本的支出を含む。以下7−3−12において同じ。)の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費(以下7−3−12において「旧据付費」という。)に相当する金額は、損金の額に算入する。この場合において、その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の帳簿価額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、当該移設費の額をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−8「二十一」、平19年課法2−7「四」により改正)
(注) 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。
ちょっと長たらしくて分かり難いのですが、以下のサイトの説明が分かり易いものと思います。
((3)の部分)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_6_1.htm
要は、その移設により、その資産の効用が増す場合には、そのまま修繕費とはできない、という趣旨ですから、今回のご質問のケースも、その植え替えによって、その植木の価値が増すようなものであれば資本的支出の可能性も出てくるものと思いますが、そうでなく、単なる植え替えであれば、費用として処理できるものと思います。
ただ、修繕費という科目は馴染まない感じなので、引っ越し費用等と同じ科目で、摘要で分けて処理されたら良いような気がします。
横から失礼します。
単なる既存の植木の植え替えであれば、その費用は、資本的支出には該当せず、費用として処理できるものと思います。
近い所の法人税基本通達を掲げてみます。
(修繕費に含まれる費用)
7−8−2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2−8「二十六」、平7年課法2−7「五」により改正)
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7−3−12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
((3)〜(5)省略)
上記により、基本的には、固定資産の移設に伴う費用は、費用として処理できる事となります。
ついでに、上記の(5)にある、法人税基本通達7-3-12を掲げてみます。
(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)
7−3−12 集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合(措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》に規定する収用換地等に伴い移設した場合を除く。)には、運賃、据付費等その移設に要した費用(解体費を除く。以下7−3−12において「移設費」という。)の額はその機械装置(当該機械装置に係る資本的支出を含む。以下7−3−12において同じ。)の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費(以下7−3−12において「旧据付費」という。)に相当する金額は、損金の額に算入する。この場合において、その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の帳簿価額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、当該移設費の額をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−8「二十一」、平19年課法2−7「四」により改正)
(注) 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。
ちょっと長たらしくて分かり難いのですが、以下のサイトの説明が分かり易いものと思います。
((3)の部分)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_6_1.htm
要は、その移設により、その資産の効用が増す場合には、そのまま修繕費とはできない、という趣旨ですから、今回のご質問のケースも、その植え替えによって、その植木の価値が増すようなものであれば資本的支出の可能性も出てくるものと思いますが、そうでなく、単なる植え替えであれば、費用として処理できるものと思います。
ただ、修繕費という科目は馴染まない感じなので、引っ越し費用等と同じ科目で、摘要で分けて処理されたら良いような気がします。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | syain | 2008/01/11 08:47 | |
1 | らん | 2008/01/11 11:51 | |
2 | syain | 2008/01/11 12:34 | |
3 | らん | 2008/01/11 12:56 | |
4 | syain | 2008/01/11 13:26 | |
5 | らん | 2008/01/11 13:40 | |
6 | syain | 2008/01/11 15:30 | |
7 | かめへん | 2008/01/11 17:08 | |
8 | syain | 2008/01/12 09:19 | |
9 | らん | 2008/01/15 07:49 | |
10 | syain | 2008/01/17 12:27 |
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