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弁償にかかる消費税

質問 回答受付中

弁償にかかる消費税

2008/01/09 00:08

bunsuke

おはつ

回答数:9

編集

お世話になります。

運送業者が当社の製品を運送中に、誤って落としてしまいました。そのため、当社は当該製品を再検査することになりました。
運送業者との話し合いで再検査に係った当社の人件費、不良品になった製品材料費、その他諸経費を支払ってもらうことになったのですが、当社が運送業者に請求する際に消費税はどのようにすればよいのでしょうか。
損害賠償として不課税になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

お世話になります。

運送業者が当社の製品を運送中に、誤って落としてしまいました。そのため、当社は当該製品を再検査することになりました。
運送業者との話し合いで再検査に係った当社の人件費、不良品になった製品材料費、その他諸経費を支払ってもらうことになったのですが、当社が運送業者に請求する際に消費税はどのようにすればよいのでしょうか。
損害賠償として不課税になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 弁償にかかる消費税

2008/01/10 09:40

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

当社製品の再検査費用を、加害者である運搬業者に負担してもらうわけですから、当社の製品を運送業者に引き渡しているわけではありません。

ちょっとキズ物になっただけでまだ使える製品を加害者に有償で引き取ってもらうのでしたら、製品販売したのと同じですから、たとえ損害賠償金という名目であっても、加害者から受け取る資産の譲渡代金として通常の「課税売上げ」とすることになります。

しかし今回の件はそうではないようですので、まあ「課税売上げ」とはしなくてもよいでしょう。

加害者・被害者双方とも合意の上で再検査費用に相当する金額を「損害賠償金」としてやりとりしているのであれば、これはもう間違いなく「損害賠償金」でしょう。(笑)

損害賠償金の合理的な算出にあたり、実際にかかった再検査費用を参考にしたのだと考えればよいわけです。

よって、被害者である当社側の処理としては、できればお金を受け取った時に、領収書に「損害賠償金として」と一筆記入しておくことをお勧めします。

その上で、仕訳としては、
 現金預金 / 雑収入(損害賠償金 消費税の対象外)
としておけばよろしいかと思います。

当社製品の再検査費用を、加害者である運搬業者に負担してもらうわけですから、当社の製品を運送業者に引き渡しているわけではありません。

ちょっとキズ物になっただけでまだ使える製品を加害者に有償で引き取ってもらうのでしたら、製品販売したのと同じですから、たとえ損害賠償金という名目であっても、加害者から受け取る資産の譲渡代金として通常の「課税売上げ」とすることになります。

しかし今回の件はそうではないようですので、まあ「課税売上げ」とはしなくてもよいでしょう。

加害者・被害者双方とも合意の上で再検査費用に相当する金額を「損害賠償金」としてやりとりしているのであれば、これはもう間違いなく「損害賠償金」でしょう。(笑)

損害賠償金の合理的な算出にあたり、実際にかかった再検査費用を参考にしたのだと考えればよいわけです。

よって、被害者である当社側の処理としては、できればお金を受け取った時に、領収書に「損害賠償金として」と一筆記入しておくことをお勧めします。

その上で、仕訳としては、
 現金預金 / 雑収入(損害賠償金 消費税の対象外)
としておけばよろしいかと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 bunsuke 2008/01/09 00:08
1 らん 2008/01/09 12:51
2 ttatuya 2008/01/09 13:19
3 らん 2008/01/09 13:55
4 消費税法 2008/01/09 17:33
5 karz 2008/01/09 18:13
6 らん 2008/01/10 07:48
7
Re: 弁償にかかる消費税
しかしか 2008/01/10 09:40
8 ttatuya 2008/01/10 19:47
9 karz 2008/01/10 23:20