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弁償にかかる消費税

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弁償にかかる消費税

2008/01/09 00:08

bunsuke

おはつ

回答数:9

編集

お世話になります。

運送業者が当社の製品を運送中に、誤って落としてしまいました。そのため、当社は当該製品を再検査することになりました。
運送業者との話し合いで再検査に係った当社の人件費、不良品になった製品材料費、その他諸経費を支払ってもらうことになったのですが、当社が運送業者に請求する際に消費税はどのようにすればよいのでしょうか。
損害賠償として不課税になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

お世話になります。

運送業者が当社の製品を運送中に、誤って落としてしまいました。そのため、当社は当該製品を再検査することになりました。
運送業者との話し合いで再検査に係った当社の人件費、不良品になった製品材料費、その他諸経費を支払ってもらうことになったのですが、当社が運送業者に請求する際に消費税はどのようにすればよいのでしょうか。
損害賠償として不課税になるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 弁償にかかる消費税

2008/01/09 17:33

消費税法

すごい常連さん

編集

損害賠償金という名目で収受するものであっても、資産の譲渡代金や特許権の使用料、家賃に相当するものについては、その実質により判断すべきことから課税の対象とされます。
例えば損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡されることに伴い、加害者から受け取る資産の譲渡代金に相当する損害賠償金(その棚卸資産がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できる場合に限ります)、特許権などを無許可で使用されたことに伴い加害者から受け取る権利の使用料に相当する損害賠償金などが挙げられます。(消基通5-2-5)

損害賠償金という名目で収受するものであっても、資産の譲渡代金や特許権の使用料、家賃に相当するものについては、その実質により判断すべきことから課税の対象とされます。
例えば損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡されることに伴い、加害者から受け取る資産の譲渡代金に相当する損害賠償金(その棚卸資産がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できる場合に限ります)、特許権などを無許可で使用されたことに伴い加害者から受け取る権利の使用料に相当する損害賠償金などが挙げられます。(消基通5-2-5)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 bunsuke 2008/01/09 00:08
1 らん 2008/01/09 12:51
2 ttatuya 2008/01/09 13:19
3 らん 2008/01/09 13:55
4
Re: 弁償にかかる消費税
消費税法 2008/01/09 17:33
5 karz 2008/01/09 18:13
6 らん 2008/01/10 07:48
7 しかしか 2008/01/10 09:40
8 ttatuya 2008/01/10 19:47
9 karz 2008/01/10 23:20