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年末調整

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年末調整

2007/12/19 16:42

miruchi

ちょい参加

回答数:4

編集

今年より年末調整を担当する事になり大変困っています。
当社の給与は月末締めの翌月15日支給です。
そこで、年末調整の件なのですが、昨年まで12月分給与分を
計算にいれていました。
今年も12月給与は未払ですが、確定はするので同様に処理します。
この場合、来年1月10日に税務署に納付する際、納付書にどのように記載すべきなのでしょうか?
11月分給与+12月分給与の合計を支給額とするのでしょうか?
支払年月日は?
実際に12月分給与を支給するのは、1月15日なのですが?
このような処理をした場合、2月10日の納付書は支給額が0に
なってしまうと思うのですが??
前年度分がどうにも見あたらないので、本当に困っています。
どなたかどうか教えて下さい。
よろしくお願いします。

今年より年末調整を担当する事になり大変困っています。
当社の給与は月末締めの翌月15日支給です。
そこで、年末調整の件なのですが、昨年まで12月分給与分を
計算にいれていました。
今年も12月給与は未払ですが、確定はするので同様に処理します。
この場合、来年1月10日に税務署に納付する際、納付書にどのように記載すべきなのでしょうか?
11月分給与+12月分給与の合計を支給額とするのでしょうか?
支払年月日は?
実際に12月分給与を支給するのは、1月15日なのですが?
このような処理をした場合、2月10日の納付書は支給額が0に
なってしまうと思うのですが??
前年度分がどうにも見あたらないので、本当に困っています。
どなたかどうか教えて下さい。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整

2007/12/19 18:20

かめへん

神の領域

編集

まずは、給与所得の収入金額の収入すべき時期について定めている所得税基本通達を掲げてみます。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1、平19課法9−1、課審4−11改正)
 (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)


上記のとおり、給与所得については、定められた支給日の属する年の所得となりますので、何月分というのは関係なく、支給日ベースで年末調整の対象も決まってくる事となります。
ですから、今年の12月分給与であっても、支給日が来年の1月15日であるならば、これは来年の所得となり、今回の年末調整に含めるべきものではない事となります。
給与所得の場合には、支給日において確定したものと考えられますので、12月分給与は1月15日にしか確定しませんので、来年の所得となります。
(手引き等で、確定した給与については未払い分も含めて年末調整すべき旨を書いていますが、これは、給与支給日を過ぎても、未だに年内に未払いであるものについて指していますので、今回のものは関係ない事となります)

ですから、正確にいえば、12月15日支給の11月分給与までが年末調整の対象になり、その時点で年末調整すべきだった事となります。
前年まで誤っていたものを、今回で正す場合には、今年だけ11ヶ月分となってしまいますが、それは致し方ないものと思います。
(実際の調査での事例で、是正の指導があり、その年は11ヶ月分だけでOKとの税務署側の回答も過去にありました)

とは言え、正しくはないのですが、とりあえず今まで通りでやる場合には、次のような感じでされている会社が多いとは思います。

仮に、通常は、支給日の翌月10日に源泉納付している会社では、1月10日納付分だけが2ヶ月分の金額となり、2月10日納付分については、給与はゼロで報告されている所が多いようです。
(もちろん、正しくはないのですが、税金を先に納めるようなものですから、税務署から指摘される可能性は少なかったりしますが)

まずは、給与所得の収入金額の収入すべき時期について定めている所得税基本通達を掲げてみます。

給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6−1、直所3−1、平19課法9−1、課審4−11改正)
 (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)


上記のとおり、給与所得については、定められた支給日の属する年の所得となりますので、何月分というのは関係なく、支給日ベースで年末調整の対象も決まってくる事となります。
ですから、今年の12月分給与であっても、支給日が来年の1月15日であるならば、これは来年の所得となり、今回の年末調整に含めるべきものではない事となります。
給与所得の場合には、支給日において確定したものと考えられますので、12月分給与は1月15日にしか確定しませんので、来年の所得となります。
(手引き等で、確定した給与については未払い分も含めて年末調整すべき旨を書いていますが、これは、給与支給日を過ぎても、未だに年内に未払いであるものについて指していますので、今回のものは関係ない事となります)

ですから、正確にいえば、12月15日支給の11月分給与までが年末調整の対象になり、その時点で年末調整すべきだった事となります。
前年まで誤っていたものを、今回で正す場合には、今年だけ11ヶ月分となってしまいますが、それは致し方ないものと思います。
(実際の調査での事例で、是正の指導があり、その年は11ヶ月分だけでOKとの税務署側の回答も過去にありました)

とは言え、正しくはないのですが、とりあえず今まで通りでやる場合には、次のような感じでされている会社が多いとは思います。

仮に、通常は、支給日の翌月10日に源泉納付している会社では、1月10日納付分だけが2ヶ月分の金額となり、2月10日納付分については、給与はゼロで報告されている所が多いようです。
(もちろん、正しくはないのですが、税金を先に納めるようなものですから、税務署から指摘される可能性は少なかったりしますが)

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0 miruchi 2007/12/19 16:42
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Re: 年末調整
かめへん 2007/12/19 18:20
2 miruchi 2007/12/20 09:08
3 かめへん 2007/12/20 12:23
4 miruchi 2007/12/20 15:11