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源泉徴収票作成について

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源泉徴収票作成について

2007/12/11 11:11

strage

おはつ

回答数:8

編集

全くの初心者質問になりすみません。
初めて人事系の仕事をすることになりました。前任者より昨年のデータを参考に、国税庁からいただいた年末調整のしかたを参考にして、年末調整と源泉徴収票を自分でやってくださいとのこと。
上司も見てられないしわからん状態のようで、確認はしてもらえずで困っています。
年末調整は、ソフトを使用したり ネットで調べたりでなんとか記入したのですが、源泉徴収票の適用に「住宅借入金等特別控除可能額」がありますが、これは税額より超えた金額のみを記入すべきなのでしょうか?
それとも、全額記入するのでしょうか?
うまく文章に現せずで申し訳ないのですが。。。

全くの初心者質問になりすみません。
初めて人事系の仕事をすることになりました。前任者より昨年のデータを参考に、国税庁からいただいた年末調整のしかたを参考にして、年末調整と源泉徴収票を自分でやってくださいとのこと。
上司も見てられないしわからん状態のようで、確認はしてもらえずで困っています。
年末調整は、ソフトを使用したり ネットで調べたりでなんとか記入したのですが、源泉徴収票の適用に「住宅借入金等特別控除可能額」がありますが、これは税額より超えた金額のみを記入すべきなのでしょうか?
それとも、全額記入するのでしょうか?
うまく文章に現せずで申し訳ないのですが。。。

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収票作成について

2007/12/12 12:46

okami

おはつ

編集

またまたこんにちは。

それでいいと思います。
これも、給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き7ページに次のとおり記載されています。

住宅借入金等特別控除額が算出年税額よりも多い場合は、
算出年税額を限度に記載します。
なお、この場合には住宅借入金等特別控除額を摘要欄に転記。。。

ですから、例で言えばstrageさんのおっしゃるとおり13に145,500
15に175,000ですね。

またまたこんにちは。

それでいいと思います。
これも、給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き7ページに次のとおり記載されています。

住宅借入金等特別控除額が算出年税額よりも多い場合は、
算出年税額を限度に記載します。
なお、この場合には住宅借入金等特別控除額を摘要欄に転記。。。

ですから、例で言えばstrageさんのおっしゃるとおり13に145,500
15に175,000ですね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 strage 2007/12/11 11:11
1 okami 2007/12/11 12:48
2 strage 2007/12/11 13:04
3 strage 2007/12/12 12:09
4
Re: 源泉徴収票作成について
okami 2007/12/12 12:46
5 strage 2007/12/12 13:11
6 strage 2007/12/12 13:24
7 okami 2007/12/12 15:20
8 strage 2007/12/12 18:49