アルバイト従業員の一人が、うっかりして当法人と、掛け持ちをしている別の会社に、二重に「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、1月〜11月まで、両方で甲欄適用の所得税控除を受けていたことがわかりました。
その従業員は、掛け持ち先の収入の方が多いので、そちらで年末調整を受けてもらうとして、当法人としては、どのように処理すべきでしょうか?
アルバイト従業員の一人が、うっかりして当法人と、掛け持ちをしている別の会社に、二重に「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、1月〜11月まで、両方で甲欄適用の所得税控除を受けていたことがわかりました。
その従業員は、掛け持ち先の収入の方が多いので、そちらで年末調整を受けてもらうとして、当法人としては、どのように処理すべきでしょうか?