harubon

おはつ

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 アルバイト従業員の一人が、うっかりして当法人と、掛け持ちをしている別の会社に、二重に「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、1月〜11月まで、両方で甲欄適用の所得税控除を受けていたことがわかりました。
 その従業員は、掛け持ち先の収入の方が多いので、そちらで年末調整を受けてもらうとして、当法人としては、どのように処理すべきでしょうか?

 アルバイト従業員の一人が、うっかりして当法人と、掛け持ちをしている別の会社に、二重に「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、1月〜11月まで、両方で甲欄適用の所得税控除を受けていたことがわかりました。
 その従業員は、掛け持ち先の収入の方が多いので、そちらで年末調整を受けてもらうとして、当法人としては、どのように処理すべきでしょうか?