いつもお世話になります。
年末調整をしていて、源泉のまとめをしていてふと気づいたことがあったので、質問させていただきます。
税理士さんへ仕事の依頼をした場合、源泉預かりが発生する分ですが、以前お願いしていた税理士さんと、今回依頼した税理士さんとの計算方法が違っていたことに気がつきました。
以前の税理士さんは、仕事の総合計金額(消費税込み)の1割を源泉所得として計算されていたので、そのままの額(請求どおり)を税理士さんに支払い、源泉を納付していました。
本体 150,000 税 7,500 総合計 157,500-
源泉 15,750
支払い141,750
ところが今回依頼した税理士さんは、仕事の本体金額(税別)の1割を源泉所得とした計算で、総合計金額(税込み)から1割差し引いた額を税理士さんに支払い、本体金額の1割を厳然として納付しました。
本体 150,000 税 7,500 総合計 157,500-
源泉 15,000
支払い142,500
いずれも例に挙げたように、税理士さんへの支払いも源泉の納付も、どちらも請求書どおりにすませています。
特にどこからも間違いを指摘されたわけではないのですが、税理士さんによって考え方が違うのでしょうかね?
みなさんのところは、どちらの方法で納めていますか?
税金を含めた源泉の計算の場合と、税金を含めない源泉の計算の場合で、もし納め違い(過不足)がある場合は、訂正の納付とかあるのでしょうか?
税理士さんに率直に聞くこともできず、ちょっと気になったので、ここで質問させてもらいました。
:-(
いつもお世話になります。
年末調整をしていて、源泉のまとめをしていてふと気づいたことがあったので、質問させていただきます。
税理士さんへ仕事の依頼をした場合、源泉預かりが発生する分ですが、以前お願いしていた税理士さんと、今回依頼した税理士さんとの計算方法が違っていたことに気がつきました。
以前の税理士さんは、仕事の総合計金額(消費税込み)の1割を源泉所得として計算されていたので、そのままの額(請求どおり)を税理士さんに支払い、源泉を納付していました。
本体 150,000 税 7,500 総合計 157,500-
源泉 15,750
支払い141,750
ところが今回依頼した税理士さんは、仕事の本体金額(税別)の1割を源泉所得とした計算で、総合計金額(税込み)から1割差し引いた額を税理士さんに支払い、本体金額の1割を厳然として納付しました。
本体 150,000 税 7,500 総合計 157,500-
源泉 15,000
支払い142,500
いずれも例に挙げたように、税理士さんへの支払いも源泉の納付も、どちらも請求書どおりにすませています。
特にどこからも間違いを指摘されたわけではないのですが、税理士さんによって考え方が違うのでしょうかね?
みなさんのところは、どちらの方法で納めていますか?
税金を含めた源泉の計算の場合と、税金を含めない源泉の計算の場合で、もし納め違い(過不足)がある場合は、訂正の納付とかあるのでしょうか?
税理士さんに率直に聞くこともできず、ちょっと気になったので、ここで質問させてもらいました。
:-(