資本金1000万円の零細企業です。
株総の議事録には、監査報告(監査役の監査範囲は会計に限定していない)に関して一般的に、
『監査役○○○○から、本総会に提出の書類については、いずれも適法かつ妥当である旨の報告があった。』
のような文章が記載されることと思います。
ところで、株総の議題は次のようなものを予定しており、記載の順序で議事を進めます。決議事項は当然ながら1項目ごとに決を採ります。
報告事項
・第○期事業報告の件
決議事項
・第○期計算書類承認の件
・剰余金の配当の件
・取締役5名選任の件
このような場合、監査役に監査報告を説明してもらうタイミングは次の(1)〜(4)のうちどれが最も妥当なのでしょうか。
(1)報告事項の説明に入る前
(2)計算書類承認の件を議長が説明した直後
(3)最後の議案(取締役選任の件)の決を採り終わった直後
(4)その他
資本金1000万円の零細企業です。
株総の議事録には、監査報告(監査役の監査範囲は会計に限定していない)に関して一般的に、
『監査役○○○○から、本総会に提出の書類については、いずれも適法かつ妥当である旨の報告があった。』
のような文章が記載されることと思います。
ところで、株総の議題は次のようなものを予定しており、記載の順序で議事を進めます。決議事項は当然ながら1項目ごとに決を採ります。
報告事項
・第○期事業報告の件
決議事項
・第○期計算書類承認の件
・剰余金の配当の件
・取締役5名選任の件
このような場合、監査役に監査報告を説明してもらうタイミングは次の(1)〜(4)のうちどれが最も妥当なのでしょうか。
(1)報告事項の説明に入る前
(2)計算書類承認の件を議長が説明した直後
(3)最後の議案(取締役選任の件)の決を採り終わった直後
(4)その他